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横断まとめ ・ 第1章 加入と届出 ― 誰が入り、いつまでに何を出すか

1-4書類の保存期間各法の書類の保存の規定

ポテ会社の書類って、どれも3年取っておけばいいんですよね?

ロウ先生健康保険と厚生年金の書類は2年間です。雇用保険は、被保険者に関する書類が4年間、それ以外が2年間です。

ポテえっ、2年・3年・4年って、引き出しを分けなきゃ!

ロウ先生労基法の重要な書類は5年間ですが、当分の間は3年間です。数え始める日も書類ごとに違います。

ポテなるほど!ほねを埋めた日付も、ちゃんと地図に書いておかなきゃ!

この表は、事業主などが書類を何年保存するかを並べたものです。数字は2年から40年まで幅がありますが、多くは「2年」「3年」「5年(当分の間3年)」のどれかです。

健保・厚年は2年、労災・徴収は3年、雇用は4年と2年に分かれます。安衛法の書類は原則3年ですが、健康診断個人票や作業環境測定の記録には、もっと長い期間が決まっているものがあります。

「数え始め・補足」の列も大切です。多くは「完結の日から」ですが、労基法の労働者名簿は退職・死亡・解雇の日から、派遣の管理台帳は派遣の終了日から、社労士の帳簿は帳簿閉鎖の時から数えます。

科目書類保存期間数え始め・補足テキスト
労基労働者名簿・賃金台帳・雇入れ・解雇・災害補償・賃金などの重要な書類5年間(当分の間3年間)名簿=退職・死亡・解雇の日、台帳=最後の記入日、災害補償=補償を終えた日、その他=完結の日から労基 13-6
労基年次有給休暇管理簿年休を与えた期間中と、その満了後5年間(当分の間3年間)第109条の「重要な書類」には当たらない労基 9-6
安衛安衛法に基づいて作成した書類原則3年書類ごとに省令で定める安衛 12-3
安衛健康診断個人票原則5年特別管理物質の特定化学物質健診・電離放射線健診は30年、石綿健診は常時その業務に従事しなくなった日から40年安衛 9-5
安衛作業環境測定の記録原則3年放射線5年、粉じん7年、特別管理物質30年、石綿40年安衛 7-6
労災労災保険に関する書類3年間完結の日から。徴収法に関する書類はこの規定の対象外労災 8-8
徴収徴収法などにもとづく書類3年間完結の日から。労働保険事務組合の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年徴収 12-3・徴収 10-3
雇用被保険者に関する書類4年間手続が終わった日から雇用 3-2
雇用それ以外の雇用保険に関する書類2年間手続が終わった日から雇用 3-2
健保健康保険に関する書類2年間完結の日から健保 2-11
厚年厚生年金保険に関する書類2年間完結の日から。資格の得喪に関する書類も2年厚年 3-2
国年納付受託者の帳簿(国民年金保険料納付受託記録簿)3年間完結の日から国年 4-6
労一派遣元管理台帳・派遣先管理台帳3年間派遣の終了日から労一 10-12・労一 10-13
社一開業社会保険労務士の業務の帳簿2年間(関係書類とともに)帳簿閉鎖の時から。開業社労士でなくなった後も同じ社一 14-7
2年健保・厚年雇用(その他)3年労災・徴収4年雇用被保険者の書類当分の間3年5年労基重要な書類
健保・厚年は2年、労災・徴収は3年、雇用は被保険者に関する書類だけ4年(それ以外は2年)。労基法の重要な書類は5年だが、当分の間は3年。

違いのポイント

ひっかけ注意「厚生年金保険の資格の得喪に関する書類は4年間保存する」は誤りで、2年間です。4年になるのは雇用保険の被保険者に関する書類です。また「労災保険に関する書類は5年間保存する」も誤りで、完結の日から3年間です。

暗記2年=健保・厚年・雇用(被保険者以外)・社労士の帳簿。3年=労災・徴収・安衛(原則)・派遣の管理台帳・納付受託者の帳簿。4年=雇用の被保険者に関する書類・事務組合の処理簿。5年(当分の間3年)=労基の重要な書類。

覚え方「健保・厚年はペア(2)でしまう、労災・徴収はサン(3)段の棚、雇用の"人"の書類だけ4段目」……健康保険・厚生年金保険の書類は2年、労災保険・徴収法の書類は3年、雇用保険は被保険者に関する書類だけ4年(それ以外は2年)。労基法の重要な書類は5年で、当分の間は3年。

書類の棚の段数
2年健保・厚年の書類
3年労災・徴収法の書類
4年雇用の被保険者に関する書類(それ以外は2年)
5年労基法の重要な書類(当分の間3年)
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