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労働保険徴収法 ・ 第1章 徴収法の役割と基本の言葉

1-1労災保険と雇用保険の保険料をまとめて集める仕組み第1条

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

ポテ徴収法の目的って、やっぱり「労働者の福祉の増進」ですよね!

ロウ先生目的条文にその言葉はありません。ゴールは「労働保険の事業の効率的な運営」です。徴収法は保険料の集め方などを決める手続の法律です。

ポテえっ、そうなの!?じゃあ給付の中身はどこで決めるの?

ロウ先生労災保険法と雇用保険法です。「労働保険」は労災保険と雇用保険をあわせた呼び名で、徴収法のもとでは保険料を1枚の申告書でまとめて納めます。

ポテなるほど!おにぎりとお茶をレジ1回で払う方式か〜。

一言でいえば、徴収法は「二つの保険のお金集めを一本にまとめる法律」です。給付の中身は労災保険法と雇用保険法が決め、保険料の集め方はこの法律が引き受けます。

具体例で考える

従業員20人の印刷会社「みどり印刷」を思い浮かべてください。社員がけがをすれば労災保険、辞めれば雇用保険の出番です。もし二つの保険の届出や保険料の支払いが別々だったら、総務担当の田中さんは同じような書類を二度作ることになります。

徴収法のもとでは、みどり印刷は二つの保険を「労働保険」というひとまとまりとして扱います。保険料も1枚の申告書でまとめて計算し、まとめて納めます。会社も役所も手間が半分近くで済む、というのがこの法律のねらいです。

いつ、なぜできたか

目的条文の4つのキーワードと章の対応

条文の言葉中身主に学ぶ章
効率的な運営この法律が目指すゴール全体
保険関係の成立及び消滅いつ加入し、いつ外れるか第2章
労働保険料の納付の手続保険料の計算・申告・納付・精算第4章〜第9章、第11章
労働保険事務組合等中小事業主に代わって手続する団体第10章

ひっかけ注意目的条文に「労働者の福祉の増進」や「保険給付」といった言葉は出てきません。徴収法はあくまで手続の法律で、ゴールは「効率的な運営」です。キーワードの入れ替えを問う問題がR2の択一で出ています。

暗記「効率よく、始まりと終わり、納め方、事務組合」。ゴール1つ+中身3つの組み合わせで覚えます。

覚え方「お弁当箱1つに、おかず3品」……目的条文は、ゴールが「労働保険の事業の効率的な運営」の1つ、中身が「保険関係の成立及び消滅」「労働保険料の納付の手続」「労働保険事務組合等」の3つ(1条)。「労働者の福祉の増進」「保険給付」という言葉は出てこない。

徴収法の目的条文(1条)
条文にある
  • ゴール:労働保険の事業の効率的な運営
  • 保険関係の成立及び消滅
  • 労働保険料の納付の手続
  • 労働保険事務組合等
出てこない
  • 労働者の福祉の増進
  • 保険給付

ポテお弁当箱1つに、おかず3品!

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