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労働保険徴収法 ・ 第1章 徴収法の役割と基本の言葉

1-3一元適用事業と二元適用事業・窓口となる役所第39条・施行規則第1条

(施行規則第1条第1項)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。(各号略)

ポテ国の事業って、なんだか特別っぽいから二元適用ですよね!

ロウ先生国の事業は一元適用です。労災保険が全面的に適用除外で、雇用保険の保険関係しか成立しないので、分ける必要がないんです。

ポテえっ、そうなの!?じゃあ二元適用ってどんな事業?

ロウ先生労災と雇用を別々の事業とみなして手続するのが二元適用です。都道府県・市町村とそれに準ずるもの、6大港の港湾運送、農林水産、建設の事業が当たります。

ポテなるほど!国はお茶しか頼んでないから、セットを分けようがないのか〜。

この節は「どの単位で保険に入り、どの役所に書類を出すか」を決める入口です。ここがあいまいだと、後の章の手続の話がつかみにくくなります。

保険に入る単位は「事業」

期間の軸見分け方たとえば
有期事業終わる時期が最初から見込まれているビルの建築工事、道路工事
継続事業有期事業以外。終わりが予定されていない工場、商店、事務所

一元適用と二元適用

大半の事業は、労災と雇用を一つの保険関係として扱い、申告も納付も1本で済ませます。これが一元適用事業です。ところが、労災の対象になる人と雇用保険の対象になる人が大きく食い違う業種では、まとめるとかえって不便です。そこで二つの保険を別々の事業とみなして手続させるのが二元適用事業です。

一元適用事業二元適用事業
当てはまる事業下の5つ以外のすべて。国の事業もここに入る①都道府県・市町村の事業
②①に準ずるものの事業
③6大港(東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・関門)での港湾運送の事業
④農林水産の事業
⑤建設の事業
手続労災・雇用をまとめて申告・納付労災分と雇用分を別々に申告・納付

具体例で考える

工務店「さくら建設」は、本社事務所に5人、マンションの建築現場に職人20人がいます。現場は工事が終われば閉じる有期事業で、労災保険が関係します。一方、本社事務所は継続事業で、事務員の雇用保険も労災保険もここで扱います。同じ会社なのに場所によってかかる保険がずれるので、建設業は二元適用でそれぞれ処理する、という理屈です。

書類の出し先

一元適用事業はどこへ出す? 事務組合に任せている? はい いいえ 安定所長 雇用保険だけ成立している? はい いいえ 安定所長 監督署長
二元適用事業は単純で、労災の分は監督署長、雇用の分は安定所長へ出す。
受け持つ役所担当する事務
所轄都道府県労働局長署長・所長の担当分と保険料徴収の事務を除いた残り全部。たとえば暫定任意適用事業の任意加入・脱退の認可、請負事業の一括で下請を分離する認可、継続事業の一括の認可、労働保険事務組合の認可・業務廃止の届出・認可の取消し
所轄労働基準監督署長事務組合に委託していない一元適用事業(雇用保険だけが成立しているものを除く)の申請書など/二元適用事業のうち労災保険の分
所轄公共職業安定所長事務組合に委託している一元適用事業/委託していない一元適用事業のうち雇用保険だけが成立しているもの/二元適用事業のうち雇用保険の分
所轄都道府県労働局歳入徴収官一般保険料、第1種〜第3種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料と、これらに関する徴収金の徴収(則1条3項)

年金事務所を通して出せる届出

健康保険か厚生年金保険の適用事業所になっている会社は、継続事業について次の届出を年金事務所経由で出すことができます(則78条2項3号)。

ひっかけ注意「国の事業は二元適用事業」は誤りです。また、都道府県・市町村そのものだけでなく、それに準ずるものの事業も二元適用です(R6択一)。窓口は「事務組合に委託していれば安定所、していなければ監督署(雇用保険だけなら安定所)」と分岐で覚えます。

暗記二元適用は「自治体(準ずるもの含む)・港湾運送(6大港)・農林水産・建設」の4グループ。認可ものは原則として労働局長。

覚え方「自分の港で、畑を耕し、家を建てる」……二元適用事業は、自治体(都道府県・市町村とそれに準ずるもの)、6大港の港湾運送、農林水産、建設の4グループ。国の事業は一元適用。二元適用では、労災の分は監督署長、雇用の分は安定所長へ出す。

一元適用と二元適用
二元適用(4グループ)
  • 都道府県・市町村とそれに準ずるもの
  • 6大港の港湾運送
  • 農林水産
  • 建設
一元適用
  • 二元適用の4グループ以外のすべて
  • 国の事業も一元適用
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