労務管理その他の労働に関する一般常識 ・ 第1章 国が描く雇用の土台と職業選択の自由
1-6職業紹介・募集・労働者供給などの言葉の意味職業安定法第4条
第4条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
2 この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
3 この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
4 この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
5 この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
(第6項略)
7 この法律において「特定募集情報等提供」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。
8 この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
ポテほかの会社で働いている人に声をかけて転職をすすめるのは、ただの「スカウト」で職業紹介じゃないですよね?
ロウ先生最高裁は、求人者に紹介するために求職者を探し、就職をすすめるスカウト行為も、職業紹介の「あっせん」に含まれると判断しています。
ポテえっ、そうなの!?じゃあスカウト会社も職業安定法のルールの中なんだ。
ロウ先生そうです。言葉の定義が分かると、どのルールがかかるかが見えてきます。
ポテおやつの袋も、裏の原材料を読まないと中身は分からないもんね!
職業安定法は、どの行為に許可や届出が必要か、どの行為が原則禁止か、を言葉の定義で振り分けています。4条の定義は、第2章で学ぶ職業紹介事業や募集のルール、第10章で学ぶ労働者供給の禁止のすべての出発点です。
主な定義の一覧
| 用語 | 中身 | 身近なイメージ |
|---|---|---|
| 職業紹介(1項) | 求人と求職の申込みを受けて、両者の間の雇用関係の成立をあっせんする | ハローワーク、人材紹介会社 |
| 無料の職業紹介(2項) | 名目を問わず、手数料も報酬も一切受けない職業紹介 | ハローワーク、学校の就職窓口 |
| 有料の職業紹介(3項) | 無料の職業紹介に当たらないもの全部 | 手数料をとる人材紹介会社 |
| 職業指導(4項) | 実習・講習・指示・助言・情報提供などで、能力に合う職業を選びやすくし、その職業への適応性を高める指導 | キャリア相談、職業適性の助言 |
| 労働者の募集(5項) | 雇おうとする者が、自分で、または他人に委託して、働こうとする人に「うちで働きませんか」と勧誘する | 自社サイトの採用ページ、委託した業者による募集 |
| 募集情報等提供(6項) | 募集する者や職業紹介事業者などの依頼で求人情報を提供すること、求職者の職業選択を助ける目的で求人情報を集めて提供すること、求職者の情報を募集者などに提供することなど | 求人サイト、求人情報誌 |
| 特定募集情報等提供(7項) | 募集情報等提供のうち、働こうとする人に関する情報を集めて行うもの | 会員登録させて応募者情報を集める求人サイト |
| 労働者供給(8項) | 供給契約にもとづき、労働者を他人の指揮命令を受けて働かせる。ただし労働者派遣に当たるものは含まない | (原則禁止。例外は労働組合等の無料の供給事業) |
行政解釈と裁判例
職業紹介の「あっせん」は、求人者と求職者を引き合わせる行為に限られません。求人者に紹介するために求職者を探し出し、その人に就職するよう働きかけて、求人者と結びつけるスカウト行為も含まれます〔東京エグゼクティブ・サーチ事件・最判平成6年4月22日〕。この判決により、いわゆるヘッドハンティングも職業紹介として規制の対象になると整理されました。
派遣と供給の線引き
労働者供給と労働者派遣は、どちらも「よその指揮命令で働く」点が似ています。法律は、労働者派遣法2条1号の労働者派遣に当たるものを労働者供給の定義から外しています。派遣元が労働者を雇用したまま派遣先で働かせるのが派遣で、派遣法のルールに従えば適法に行えます。それに当たらない形で他人の指揮命令下に労働者を送り込むのが労働者供給です。
具体例で考える
IT企業のH社は、エンジニアを採用したいと考えています。①自社の採用ページで応募を呼びかけるのは「労働者の募集」。②求人サイトに求人を載せてもらうと、サイト運営会社が行うのは「募集情報等提供」。そのサイトが登録者の経歴を集めてH社に届けるなら「特定募集情報等提供」です。③人材紹介会社が他社で働くIさんに声をかけ、H社への転職をすすめて入社につなげるのは「職業紹介」(スカウト行為)です。同じ「人を集める」でも、どの言葉に当たるかで守るべきルールが変わります。
ひっかけ注意労働者供給の定義には、労働者派遣に該当するものは含まれません。「労働者派遣も労働者供給に含まれる」は誤りです。スカウト行為は職業紹介の「あっせん」に含まれる、というのが最高裁の立場です。労働者の募集は「自ら又は他人に委託して」行う勧誘で、委託した場合も募集に当たります。
暗記職業紹介は「あっせん」がキーワードで、スカウト行為も入る。無料=いかなる名義でも手数料・報酬を受けない。募集=自ら又は委託して勧誘。特定募集情報等提供=求職者の情報を集めて行うもの。労働者供給=供給契約で他人の指揮命令下で労働(派遣は含まない)。
覚え方「結ぶは紹介、誘うは募集、送るは供給(ただし派遣は別枠)」……雇用関係をあっせんして結びつけるのが職業紹介、自分や委託先が勧誘するのが募集、他人の指揮命令下へ送り込むのが労働者供給で、派遣は含まない(4条1項・5項・8項)。
- 雇用関係の成立をあっせん
- スカウト行為も入る
- 自ら又は他人に委託して勧誘
- 供給契約で他人の指揮命令下で働かせる
- 労働者派遣は含まない