労働安全衛生法 ・ 第1章 安衛法の全体像と登場人物
1-2「労働災害」と言える範囲第2条第1号
労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
ポテ会社の敷地の中でけがをしたら、ぜんぶ労働災害ですよね?
ロウ先生場所は決め手になりません。仕事に関係する物や作業が原因になっているか、つまり業務に「起因して」いるかを見ます。
ポテじゃあ、昼休みにスマホを見ながら何もない所でつまずいたのは……?
ロウ先生設備や作業が原因とは言えないので、労働災害にはあたらない可能性が高いです。
ポテなるほど!どこで転んだかじゃなくて、なんで転んだかなんだ。歩きスマホならぬ歩きおやつも気をつけよ〜。
安衛法がなくそうとしている「労働災害」とは何か。その範囲を決めるのがこの定義です。法律全体の守備範囲を決める言葉なので、最初に押さえます。
定義を3つの部品に分ける
- 原因 … 次のどちらかであること
- 就業に関係する物(建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん など)
- 作業行動その他の業務
- 結びつき … その原因から生じた(業務に起因する)こと
- 結果 … 労働者の負傷・疾病・死亡
ポイントは2の「起因して」です。仕事に関係する物や行動が原因になっていて、はじめて労働災害と言えます。
具体例で考える
| 場面 | 労働災害か | 理由 |
|---|---|---|
| 倉庫で台車を押していたら、荷崩れした段ボールが足に落ちて骨折した | あたる | 原材料・作業行動が原因になっている |
| 塗装工程で溶剤の蒸気を吸い続け、中毒症状が出た | あたる | ガス・蒸気による疾病 |
| 工場の敷地内で、昼休みに私物のスマートフォンを見ながら歩き、何もない場所でつまずいた | あたらない可能性が高い | 敷地内でも、設備や作業が原因とは言えない |
3つめの例のように、事業場の中で起きたかどうかは決め手になりません。何が原因だったかを見ます。
ひっかけ注意「事業場内で発生した負傷は、すべて労働災害に該当する」という選択肢は誤りです。就業に係る建設物等や業務に起因していなければ、場所が事業場内でも労働災害ではありません。
ポイント結果には「死亡」も含まれます。けが(負傷)と病気(疾病)と死亡の3つがそろっていることを確認しておきましょう。
覚え方「け・び・し(けが・病気・死亡)は、仕事とつながって労災」……労働災害の結果は負傷・疾病・死亡の3つ。建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して生じたものに限られ、事業場の中で起きたかどうかは決め手にならない(2条1号)。
結果は3つ
- 負傷
- 疾病
- 死亡
仕事とのつながり
- 建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん等による
- 作業行動その他業務に起因する
決め手にならない
- 事業場の中で起きたかどうか