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労働安全衛生法 ・ 第1章 安衛法の全体像と登場人物

1-4化学物質と作業環境測定の定義第2条第3号の2・第4号

化学物質 元素及び化合物をいう。
作業環境測定 作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

ポテ作業環境測定って、測定器をピッと当てて数字を読むことですよね?

ロウ先生定義では、デザイン・サンプリング・分析(解析を含む)の3つがセットです。デザインとは、どこを、いつ、何点で測るかという計画づくりのことです。

ポテえっ、計画を立てるところから!?

ロウ先生さらに令和8年10月1日施行の改正で、労働者の有害な因子へのばく露の程度も含むことになり、個人ばく露測定も作業環境測定の一つになりました。

ポテなるほど!献立を決めて、買い出しして、味見までして、やっとお料理ってことか〜。

どちらも第7章の化学物質対策で何度も出てくる言葉です。ここでは「どこまでを指すか」だけを確認します。

化学物質

元素と化合物のすべてを指します。鉛のような元素も、トルエンのような化合物も含まれます。範囲がとても広いことを覚えておけば十分です。

作業環境測定は3つの工程のセット

測定器を当てて数値を読むだけが作業環境測定ではありません。定義上、次の3つがひとまとまりです。

  1. デザイン … どの場所を、いつ、何点で測るかという計画づくり
  2. サンプリング … 空気などの試料を採ること
  3. 分析(解析を含む) … 試料を調べ、結果を読み解くこと

具体例で考える

有機溶剤で部品を洗う「川端化工」の洗浄室を測るとします。測定士はまず、作業台の配置や作業者の動きを見て測定点を決めます(デザイン)。次に決めた点で空気を捕集し(サンプリング)、持ち帰って濃度を出し、基準と比べて評価します(分析・解析)。さらに改正後は、作業者の胸元にサンプラーを付けて、その人が実際に吸っている濃度を測る方法(個人ばく露測定)も作業環境測定に含まれます。

ポイント令和7年法律第33号による改正で、定義に「作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む」という一文が加わりました(令和8年10月1日施行)。これにより、個人ばく露測定が作業環境測定の一つとして位置づけられています。あわせて作業環境測定法も改正されました。事業者の測定義務の中身は第7章(7-6)で扱います。

暗記作業環境測定は「デザイン・サンプリング・分析(解析を含む)」。選択式でこの3語のどれかが空欄になる形に備えましょう。

覚え方「デ(ザイン)・サン(プリング)・ブン(析)で、デザート3分」……作業環境測定は、デザイン → サンプリング → 分析(解析を含む)の3つの工程のセット。「ばく露の程度を含む」の一文は令和8年10月1日施行の改正で加わった。化学物質は元素及び化合物のすべて(2条3号の2・4号)。

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