労働安全衛生法 ・ 第1章 安衛法の全体像と登場人物
1-6労働者と作業従事者の協力第4条
労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
ポテ4条に一人親方も入ったなら、一人親方も安衛法の労働者になったんですね!
ロウ先生いいえ。加わったのは「労働者以外の者で、労働者と同一の場所で作業する者」です。労働者の定義そのものは変わっていません。
ポテえっ、そうなの!?じゃあ、4条を守らないと罰金?
ロウ先生4条は「努めなければ」で終わる努力義務で、罰則はありません。罰則があるのは26条などの個別の遵守義務です。同じ足場では、足並みをそろえて協力しましょう。……今のは忘れてください。
ポテなるほど!同じ現場のチームメイトだけど、ユニフォームの所属は別々ってことか〜。
安全な職場は、会社が設備を整えるだけでは実現しません。現場で働く人がルールを守り、会社の取組に協力して、はじめて効果が出ます。第4条は、その「働く側の協力」を定めた規定です。
誰に向けた規定か
- 労働者 … 1-3で見た、労基法9条の労働者
- 労働者以外の作業従事者 … 労働者ではないが、労働者と同じ場所で仕事の作業をしている人。一人親方などの個人事業者が典型です
後者は、令和7年法律第33号による改正で加わりました(令和8年4月1日施行)。労働者と同じ現場で同じ危険にさらされているのに、これまで安衛法の枠の外に置かれていた人たちを、協力の担い手として位置づけたものです。
求められること
- 労働災害を防止するために必要な事項を守る
- 事業者その他の関係者が行う労働災害防止の措置に協力する
条文の結びは「努めなければ」で、2つとも努力の求めにとどまります。第4条に違反しても罰則はありません。
守らなければ罰がある個別の規定
努力義務の第4条とは別に、労働者に具体的な行動を義務づける条文があります。
| 条文 | 労働者が守ること | 詳しく学ぶ章 |
|---|---|---|
| 26条 | 事業者が講じる危害防止措置に応じて、必要な事項を守る | 第5章(5-3) |
| 32条 | 請負人が講じる措置に応じて、必要な事項を守る | 第4章 |
| 66条5項 | 事業者が行う健康診断を受ける | 第9章 |
| 79条 | 安全衛生改善計画を守る | 第11章(11-2) |
たとえば26条に違反した労働者には、50万円以下の罰金という罰則があります。なお令和8年4月1日施行の改正では、26条・27条1項の遵守事項も、労働者以外の作業従事者を含める形に見直されています。
具体例で考える
マンションの外壁工事に、元請「三和建設」の社員5人と、内装を請け負った一人親方の田中さんが同じ足場で作業しています。元請は足場に手すりを付け、安全帯(墜落制止用器具)のフックを掛ける設備を用意しました。社員はもちろん、労働者ではない田中さんも、第4条により器具をきちんと使い、元請の安全指示に協力するよう努めることになります。改正前は、田中さんはこの条文の対象ですらありませんでした。
ひっかけ注意作業従事者が第4条の対象になったからといって、一人親方が安衛法上の「労働者」になるわけではありません。対象は「労働者と同一の場所において」作業する人に限られている点にも注意しましょう。
暗記第4条は「守る+協力する」の努力義務で、罰則なし。罰則があるのは26条など個別の遵守義務。作業従事者の追加は令和8年4月1日施行。
覚え方「労働者は“協力してね”まで、罰はなし」……4条は「必要な事項を守る+関係者の措置に協力する」の努力義務で、罰則はない。対象は労働者と、労働者と同一の場所で作業する労働者以外の者(令和8年4月1日施行で追加)。罰則があるのは26条など個別の遵守義務(26条違反は50万円以下の罰金)。