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判例まとめ ・ 第1章 労基法の総則と「労働者」

1-3十和田観光電鉄事件(承認なしの公職就任と懲戒解雇)最判昭38.6.21

裁判所最高裁判所第二小法廷
年月日昭和38年6月21日 判決
事件番号昭和36(オ)1226
結論会社の承認なしに公職に就いたら懲戒解雇するという就業規則の条項は、労基法7条の趣旨に反して無効。懲戒解雇を無効とした原判決を維持し、会社の上告を棄却
原文裁判所ウェブサイト

ペン社長いいこと思いついたぞ!市議会議員になるなら会社の許可制。黙ってなったら懲戒解雇だ!

ロウ先生最高裁は、公職への就任を承認制にし、承認なしの就任を懲戒解雇とする条項は、7条の趣旨に反して無効としました。

ポテえっ、じゃあ仕事に大きな支障が出ても、会社は何もできないんですか?

ロウ先生業務に著しい支障が出るおそれがあっても、普通解雇にするのは別として、この条項で懲戒解雇することは許されない、という判断です。

ペン社長……じゃあ許可制の貼り紙は、はがすしかないか!

事案の概要

労働者Xは、昭和29年4月に会社Yに雇い入れられました。昭和34年4月30日の十和田市議会議員選挙に当選し、Yの承認を得ないまま市議会議員に就任しました。

Yの就業規則には、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇するという定めがありました。Yはこれにあたるとして、同年5月1日付でXを懲戒解雇しました。原審はこの懲戒解雇を無効としたため、Yが「議員就任が業務の遂行を著しく妨げるおそれがあるかを審理せずに無効としたのは、7条の解釈を誤っている」として上告しました。

争点

判断(詳細)

  1. 懲戒解雇の性質。懲戒解雇は、普通解雇と違い、譴責・減給・降職・出勤停止などと同じく、企業秩序の違反に対して使用者が科す一種の制裁罰です。
  2. 条項の中身。この条項は、単に公職に就いたことで懲戒解雇するのではなく「承認を得ないで」就任したことで懲戒解雇するものです。しかしそれは、公職への就任を会社への届出事項にとどめず、使用者の承認にかからせ、違反した者に制裁罰としての懲戒解雇を科すものです。
  3. 7条の趣旨に反して無効。7条は、労働者に対し、労働時間中に公民としての権利を行使し、公の職務を執行することを特に保障しています。
    「公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の前記条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。」
  4. 業務への支障があっても懲戒解雇は不可。
    「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」
    そのため、業務を妨げるおそれがあるかを審理しなかった原判決にも違法はなく、懲戒解雇を無効とした結論は正当として、Yの上告を棄却しました。裁判官全員一致です。

試験のポイント

ひっかけ注意「公職への就任で業務に著しい支障が出るおそれがあれば、承認なしに就任した従業員を就業規則にもとづき懲戒解雇できる」は誤りです。その場合でも、この条項による懲戒解雇は許されません。逆に「公職に就任した従業員は、どんな場合でも普通解雇もできない」と言い切るのも誤りです。判決は普通解雇については「格別」として、判断の対象から外しています。

関連条文・テキスト

労働基準法7条(公民権行使の保障)、92条1項(就業規則と法令)。テキスト: 労基 1-7

暗記承認なしの公職就任→懲戒解雇の条項は7条の趣旨に反し無効。業務に著しい支障のおそれがあっても懲戒解雇は不可(普通解雇は別)。

覚え方「議員バッジに『許可証』は要らない」……公職への就任を会社の承認にかからせ、承認なしの就任を懲戒解雇とする就業規則の条項は、7条の趣旨に反して無効。業務に著しい支障が出るおそれがあっても、この条項で懲戒解雇はできない(普通解雇は別の問題)。

承認なしの公職就任と解雇
この条項による懲戒解雇
  • 承認にかからせる条項は7条の趣旨に反し無効
  • 業務に著しい支障のおそれがあっても不可
普通解雇
  • 「普通解雇に附するは格別」
  • 判決は判断の対象から外した

ポテバッジに許可証はいらない、だね!

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