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判例まとめ ・ 第1章 労基法の総則と「労働者」

1-4横浜南労基署長(旭紙業)事件(トラック持込み運転手と労働者)最判平8.11.28

裁判所最高裁判所第一小法廷
年月日平成8年11月28日 判決
事件番号平成7(行ツ)65
結論自分のトラックを持ち込んで運送をしていた運転手は、労基法上も労災保険法上も労働者にあたらない。労災保険の不支給処分の取消しを求めた運転手の上告を棄却
原文裁判所ウェブサイト

ポテその会社の仕事しかしてなくて、指示も断れないんでしょ?それなら絶対に労働者ですよね!

ロウ先生最高裁は、そうした事情を考えても労働者にはあたらないとしました。自分のトラックを持ち、自分の危険と計算で運送していて、指示は運ぶ物・運ぶ先・納入時刻くらいだったからです。

ポテえっ、そうなの!?運賃がトラック協会の運賃表より1割5分も安かったのに?

ロウ先生はい。時間や場所の縛りも一般の従業員よりはるかに緩く、報酬の払い方や税・保険の扱いにも労働者と見るべき事情はないとされました。

ポテなるほど!自分のお皿と自分のおやつで勝負してたら、それは「お店の人」じゃなくて「自分のお店」なんですね!

事案の概要

運転手Xは、自分が所有するトラックを会社Aの工場に持ち込み、Aの運送係の指示に従って、Aの製品を運ぶ仕事をしていました。Xは労災保険の療養補償給付などを請求しましたが、支給しない処分を受けたため、その取消しを求めました。原審が認定した事実は次のとおりです。

一方で、XはAの製品の運送に専属的に携わり、運送係の指示を拒否する自由はなく、毎日の始業・終業時刻は指示の内容で事実上決まり、運賃はトラック協会の運賃表より1割5分低い額とされていました。

争点

判断(詳細)

  1. 指揮監督の有無。Xは業務用の機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算のもとで運送業務に従事していました。Aは、運送という業務の性質上当然に必要な運送物品・運送先・納入時刻の指示をしていた以外には、業務の遂行について特段の指揮監督をしていたとはいえません。時間的・場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比べてはるかに緩やかでした。そのため、会社の指揮監督のもとで労務を提供していたと評価するには足りないとしました。
  2. 報酬・税などの扱い。報酬の支払方法や公租公課の負担などを見ても、労基法上の労働者にあたると解すべき事情はありません。
  3. 不利に見える事情を考えても結論は同じ。専属的に運送に携わり指示を拒否する自由がなかったこと、始業・終業時刻が指示の内容で事実上決まること、運賃がトラック協会の運賃表より1割5分低かったことを考えても、次のように結論づけました。
    「上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」
    裁判官全員一致で上告を棄却しています。

試験のポイント

ひっかけ注意「特定の会社の運送に専属し、その指示を拒否する自由もなかったので、労災保険法上の労働者にあたるとされた」は誤りです。そうした事情を考慮しても労働者にはあたらないとされました。また「報酬が出来高払いだったことだけを理由に、労働者性が否定された」も誤りです。指揮監督の程度、時間的・場所的拘束、機材の所有と費用負担、税・保険の扱いを合わせて判断しています。

関連条文・テキスト

労働基準法9条(労働者の定義)、労働者災害補償保険法7条。テキスト: 労基 2-3

暗記トラック持込みの運転手=労働者にあたらない(労基法・労災保険法とも)。自己の危険と計算、指示は業務の性質上当然のものだけ、拘束がはるかに緩い、税・保険も事業者扱い。

覚え方「マイトラック・マイ財布・マイ時間」……トラックを自分で持ち、費用も自分で負担して自己の危険と計算で働き、時間や場所の縛りもはるかに緩い。指示は運ぶ物・運ぶ先・納入時刻だけで、報酬は事業所得として申告。これらから、専属で指示を拒めなくても労働者にはあたらないとされた。

トラック持込み運転手=労働者にあたらない
否定の決め手
  • 自分のトラック・費用も自己負担
  • 指示は運ぶ物・運ぶ先・納入時刻だけ
  • 時間・場所の縛りがはるかに緩い
  • 報酬は事業所得として申告
それでも結論は同じ
  • 専属的に運送していた
  • 指示を拒否する自由がなかった
  • 始業・終業が事実上決まる
  • 運賃が1割5分低い
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