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国民年金法 ・ 第1章 全国民共通の1階部分・国民年金の地図

1-6国民年金から出る給付は全部でいくつあるか第15条

【15条】この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

ペン社長いいこと思いついたぞ!うちの外国人スタッフが帰国したら、第15条の給付の脱退一時金を出してやろう!

ロウ先生社長、脱退一時金は第15条には出てきません。附則で定められた給付です。それに、国民年金から出るもので、会社が出すものではありません。

ポテじゃあ第15条の給付って、全部「〜年金」なんですか?

ロウ先生年金でないものも1つあります。死亡一時金です。

ポテなるほど!お弁当の中に、おにぎりじゃない唐揚げがひとつ紛れてるんだ!

第15条は、国民年金法が「給付」と呼ぶもののリストです。ここに並ぶものが、この法律の本体(本則)で定められた給付です。あわせて「給付」という言葉の定義もこの条文で置かれ、以後の条文では単に「給付」と書けばこのリストを指します。

第15条のリストを読む

号給付だれのための給付か
1号老齢基礎年金全国民に共通(1階部分)
2号障害基礎年金全国民に共通(1階部分)
3号遺族基礎年金全国民に共通(1階部分)
4号付加年金、寡婦年金、死亡一時金第1号被保険者の期間にもとづく独自の給付

号の数は4つですが、給付の種類で数えると6つです。1号〜3号の基礎年金は、会社員や公務員も含めて誰でも対象になりうる給付です。4号にまとめられた3つは、自営業の人など第1号被保険者として保険料を納めた期間があることを前提にした、国民年金ならではの給付です(第10章)。

第15条の外にある給付

具体例で考える

40歳で亡くなったオオタさんは、20歳から自営業で保険料を納めてきました。子どもはすでに独立しています。この場合、子のある配偶者・子がいないので遺族基礎年金(3号)は出ませんが、要件を満たせば、妻に寡婦年金か、遺族に死亡一時金(いずれも4号)が出る可能性があります。第1号被保険者として納めた保険料が掛け捨てにならないよう、4号の給付が用意されているのです。どちらを受け取るかなどの細かいルールは第10章で学びます。

ポイント第15条で「基礎年金」と名の付くものは3つ。4号の3つは、どれも第1号被保険者としての期間がかかわる給付です。この分け方を頭に入れておくと、第7章以降の構成が見通しやすくなります。

ひっかけ注意「第15条に規定する給付には脱退一時金が含まれる」は誤りです。脱退一時金は附則の給付です。また、付加年金は老齢基礎年金と同じ号ではなく、寡婦年金・死亡一時金と一緒に4号に置かれています。

暗記15条=①老齢基礎年金 ②障害基礎年金 ③遺族基礎年金 ④付加年金・寡婦年金・死亡一時金。附則の給付は2つ=脱退一時金(法附則9条の3の2)・特別一時金(昭60法附則94条)で、15条には数えない。

覚え方「基礎が3つに、おまけが3つ」……第15条の給付は、老齢・障害・遺族の3つの基礎年金と、第1号被保険者向けの付加年金・寡婦年金・死亡一時金の3つ。脱退一時金はこの6つに入らない。

第15条の給付は6つ
3つの基礎年金
  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金
第1号被保険者向けの3つ
  • 付加年金
  • 寡婦年金
  • 死亡一時金
6つに入らない
  • 脱退一時金(附則の給付)
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