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厚生年金保険法 ・ 第1章 会社員と公務員をひとつにした厚生年金

1-2この法律に出てくる言葉の意味(報酬・賞与・配偶者など)第3条

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

ペン社長いいこと思いついたぞ!毎月の手当を「賞与」と呼べば、月々の保険料が安くなるだろう!

ロウ先生名前は関係ありません。第3条は「いかなる名称であるかを問わず」です。3月を超える期間ごとに払うものだけが賞与で、毎月払うなら報酬です。

ポテじゃあ、年4回のボーナスは?

ロウ先生同じ性質のものが年4回以上なら、報酬として扱います。

ポテおやつも名前じゃなくて回数で決まるんだ……社長、作戦失敗です!

第3条は、この法律で何度も出てくる言葉の意味をそろえておく条文です。とくに「報酬」と「賞与」の線引きは、標準報酬月額と標準賞与額(第4章)のどちらで保険料をかけるかを決めるので、最初に押さえておきます。

報酬と賞与は「間隔」で分ける

どちらも労働の対償として受けるものです。違いは、支払いの間隔だけです。

区分当てはまるもの外れるもの
報酬給料・手当など、3月以内の間隔で受けるもの臨時に受けるもの(大入袋など)、3月を超える間隔で受けるもの
賞与3月を超える間隔で受けるもの(年3回以下)3月以内の間隔で受けるもの(こちらは報酬)

具体例で考える

雑貨店チェーンのC社は、3月・6月・9月・12月の年4回、業績手当を出しています。名前は「季節賞与」ですが、間隔は3か月です。3月を超える間隔ではないので、この手当は賞与ではなく報酬として扱い、標準報酬月額の計算に入れます。一方、夏と冬の年2回のボーナスは賞与として、標準賞与額の対象になります。

配偶者・夫・妻・子

行政解釈:婚姻届と事実婚が重なるとき

その他の言葉

ポイント報酬か賞与かは「名前」ではなく「間隔と回数」で決まります。迷ったら「3か月より間があくか」「年に何回か」の2つだけを確かめます。

ひっかけ注意「年4回支給される賞与は、標準賞与額の対象となる」は誤りです。年4回以上なら報酬です。また「内縁関係があれば、届出による婚姻関係があっても内縁の相手が優先される」も誤り。届出の婚姻が実体を全く失っているときに限られます。

暗記報酬=臨時のもの・3月を超える間隔のものを除く。賞与=3月を超える間隔で受けるもの(年3回まで)。年4回以上は報酬。配偶者・夫・妻に事実婚を含む。

覚え方「3回までならボーナス、4回目からはお給料」……3月を超える期間ごと(年3回以下)に受けるものが賞与、年4回以上なら報酬(第3条1項3号・4号)。

報酬と賞与は「間隔と回数」で分ける
賞与
  • 3月を超える間隔で受けるもの
  • 年3回以下
報酬
  • 3月以内の間隔で受けるもの
  • 名前が賞与でも年4回以上なら報酬
  • 臨時に受けるもの(大入袋など)は除く
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