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労働基準法 ・ 第13章 寄宿舎・監督・書類・罰則

13-9違反したときの罰則第117条〜第121条

【117条】第5条の規定に違反した者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
【121条1項】この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
【121条2項】事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

ペン社長いいこと思いついたぞ!残業代の不払いは店長がやったことだから、会社は関係ないな!

ロウ先生121条の両罰規定で、事業主にも罰金刑が科されます。違反を防ぐ必要な措置をとっていた場合は罰せられません。

ポテ社長が知っていて放っておいたら?

ロウ先生違反を知りながら是正しなかった事業主は、行為者として罰せられます。

ペン社長……勤怠チェックの研修、明日からやるぞ!

労基法は、守らなければ刑罰が科される法律です。罰則があるからこそ、最低基準としての力を持ちます。罰則は重い順に4段階あり、どの違反がどの段階かで、法律がその違反をどれだけ重く見ているかがわかります。

なお、刑法の改正(令和7年6月1日施行)で「懲役」は「拘禁刑」に改められました。このテキストは拘禁刑で表記しています。

罰則の4段階

段階罰則代表的な違反
最も重い(117条)1年以上10年以下の拘禁刑、又は20万円以上300万円以下の罰金強制労働(5条)
重い(118条)1年以下の拘禁刑、又は50万円以下の罰金中間搾取(6条)、最低年齢(56条)、年少者の坑内労働(63条)、女性の坑内労働(64条の2)
中くらい(119条)6箇月以下の拘禁刑、又は30万円以下の罰金下の一覧を参照
軽い(120条)30万円以下の罰金のみ下の一覧を参照

117条は、労基法で唯一、罰金に下限(20万円以上)がある規定です。人の自由を奪う強制労働を、それだけ重大に見ているということです。

119条にあたる主なもの

120条にあたる主なもの

ひっかけ注意直感と逆になりやすいのが賃金関係です。通常の賃金の不払い(24条)や休業手当(26条)は120条の罰金だけですが、割増賃金(37条)や解雇予告(20条)は119条で拘禁刑もあります。年休も、与えなかった場合(39条)は119条、時季指定義務(39条7項)の違反は120条と分かれます。

両罰規定(121条):会社も罰せられる

労基法違反は、実際には部長や店長など現場の人が起こすことが多いものです。121条は、その場合に行為者だけでなく事業主(会社)にも罰金刑を科すとしています。

具体例で考える

小売チェーンR社のS店長は、売上目標に追われて、アルバイトの残業代を払わずに長時間働かせていました。

暗記117条=強制労働、1年以上10年以下・20万円以上300万円以下(罰金に下限があるのはここだけ)。118条=中間搾取・最低年齢・坑内労働。両罰規定は事業主に「罰金刑」、防止措置をしていれば免責。

覚え方「いち(1)からじゅう(10)まで縛るなら、にじゅう(20)からさんびゃく(300)まで」……強制労働(5条)の罰則は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金(117条)。罰金に下限があるのはここだけ。両罰規定では事業主に各本条の罰金刑が科され、違反防止に必要な措置をしていれば免責(121条)。

強制労働(117条)の罰則
1年以上拘禁刑の下限
10年以下拘禁刑の上限
20万円以上罰金の下限(下限があるのはここだけ)
300万円以下罰金の上限

ポテいちからじゅう、にじゅうからさんびゃく!

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