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労働基準法 ・ 第13章 寄宿舎・監督・書類・罰則

13-8派遣労働者に労基法を当てはめる特例労働者派遣法第44条

ポテ派遣のPさんに残業を命じるのは派遣先だから、36協定も派遣先が結ぶんですよね?

ロウ先生労働時間を管理するのは派遣先ですが、36協定を結んで届け出るのは派遣元です。

ポテじゃあ年休は、どっちに請求するんですか?

ロウ先生派遣元です。年休を与えたり給料を払ったりできるのは、雇用契約がある派遣元だけです。

ポテなるほど!お給料とお休み券は雇ってくれた家、今日の時間割は働きに行った家なんですね!

派遣で働く人には、会社が二つあります。雇い主として給料を払う派遣元と、実際に仕事の指示を出す派遣先です。労基法は「使用者」が義務を負う作りなので、そのままでは「どちらの会社が守るのか」がはっきりしません。そこで労働者派遣法44条が、規定ごとに責任を負う会社を割り振っています。

割り振りの考え方

基本の発想はシンプルです。

派遣元契約・賃金・年休・補償派遣先労働時間・休憩・休日派遣労働者派遣契約雇用契約指揮命令
雇用でつながる派遣元が「契約とお金」を、指揮命令でつながる派遣先が「日々の働かせ方」を受け持つ。

主な規定の振り分け

責任を負う会社主な規定
派遣元労働契約・労働条件の明示、賃金、割増賃金、変形労働時間制やフレックスタイム制の協定の締結・届出、36協定の締結・届出、年次有給休暇、産前産後の休業、就業規則、災害補償
派遣先公民権の行使の保障、労働時間・休憩・休日、年少者の深夜業、危険有害業務の就業制限、妊産婦の時間外労働などの制限、育児時間、生理日の就業が著しく困難な女性への措置
両方均等待遇、強制労働の禁止、記録の保存

具体例で考える

派遣会社Nに雇われたPさんは、メーカーQ社の工場に派遣されています。

ひっかけ注意労働時間を管理するのは派遣先ですが、労働時間の「枠組み」をつくる協定(36協定、変形労働時間制、フレックスタイム制)を結んで届け出るのは派遣元です。「派遣先が36協定を締結する」という選択肢は誤りです。

ポイント迷ったら「その会社にできることか」を考えます。年休を与えたり給料を払ったりできるのは、雇用契約がある派遣元だけです。今日の勤務を何時に終わらせるかを決められるのは、現場の派遣先だけです。

暗記派遣元=契約・お金・協定・年休・産前産後・就業規則・補償。派遣先=時間・休憩・休日・公民権・育児時間など現場の保護。両方=均等待遇・強制労働・記録の保存。

覚え方「派遣元は『契約とお金』、派遣先は『時計』」……派遣元が責任を負うのは、労働契約・賃金・割増賃金・36協定や変形制などの協定の締結と届出・年休・産前産後・就業規則・災害補償など。派遣先は、労働時間・休憩・休日・公民権の行使・育児時間など現場の保護。均等待遇・強制労働の禁止・記録の保存は両方(労働者派遣法44条)。

派遣労働者:どちらが責任を負うか
派遣元(契約とお金)
  • 労働契約・賃金・割増賃金
  • 36協定・変形制などの協定の締結と届出
  • 年休・産前産後
  • 就業規則・災害補償
派遣先(時計)
  • 労働時間・休憩・休日
  • 公民権の行使
  • 育児時間など現場の保護
両方
  • 均等待遇
  • 強制労働の禁止
  • 記録の保存

ロウ先生派遣元は契約とお金、派遣先は時計です。

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