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労働者災害補償保険法 ・ 第1章 労災保険のしくみ ― 目的と適用範囲

1-2労働者を1人でも使えば適用される原則第3条第1項

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

ペン社長いいこと思いついたぞ!届出さえ出さなければ、うちは労災保険に入らずに済むな!

ロウ先生労働者を1人でも使用していれば、その時点で適用事業です。届出をしたかどうかも、事業主が望むかどうかも関係ありません。

ポテえっ、そうなの!?週2日のアルバイトの私も入ってるんですか?

ロウ先生パートやアルバイトも労働者です。なお、個人経営の小さな農林水産業(暫定任意適用事業)は、当分の間、入るかどうかを選べる例外です。

ポテなるほど!頼まなくても席に着いたら出てくる、お通しみたいなものですね!

労災保険は「人を雇ったら、その瞬間から入っている」のが原則です。働く人を取りこぼさないためのルールで、これを強制適用といいます。

要件はたった1つ

第3条第1項が求めているのは「労働者を使用していること」だけです。業種も規模も問いません。従業員が1人だけの個人商店でも適用事業になります。

手続をしたかどうか、事業主や本人が望んだかどうかも関係ありません。条件を満たせば、法律の力で自動的に保険関係ができあがります。届出を忘れていた事業場で事故が起きても、働く人は給付を受けられます。

ことばの確認

「この人も対象?」と迷いやすい例

働き方適用理由・出典
試用期間中の人される本採用前でも使用されている点は同じ
在留資格・就労資格のない外国人される使用されている実態があれば対象
船員法第1条の船員される平成22年から労災保険の対象
在宅勤務の人される自宅で情報通信機器を使って働く場合も含む〔平成16年基発0305003号〕
業務執行権・代表権のない役員で、工場長や部長として賃金を受ける人その限りでされる労働者として働いている部分について
雇用契約を結ばず就労の機会を受ける障害者(就労継続支援)基本的にされない雇用契約を結んで働く障害者なら対象〔平成18年基発1002004号〕
インターンシップの学生場合による直接生産活動に従事し、成果が事業場のものになり、使用従属関係があれば対象〔平成9年基発636号〕
個人医院の看護師見習される本来の仕事が看護師見習なら、合間に家事をさせていても対象〔昭和24年基収886号〕

家事を行う人は、誰に雇われているかで扱いが分かれます。家事代行サービス事業者に雇われ、事業者が指定した家庭で家事サービスを提供する人は、その事業者の労働者として労災保険の対象です。これに対して、家事従事者紹介所の紹介・あっせんを受けて家庭と雇用契約を結ぶ人は、家庭に直接雇われる家事使用人にあたり(労基法116条2項)、紹介所の労働者として労災保険が適用されることはありません。

出向と派遣はどこの保険で扱うか

会社の外で働くケースは、どちらの事業の保険関係で処理するかが問題になります。

例外:暫定任意適用事業

強制適用には、当分の間の例外があります。個人経営の小さな農林水産業です。昭和40年代に適用を広げる際、零細な事業を一度に取り込むのは事務的に難しかったため、暫定的に「入るかどうかを選べる」扱いにしたものです。

業種任意適用になる条件(すべて個人経営が前提)
農業常時使う労働者が5人未満。ただし、一定の危険・有害な作業を主に行う事業と、農業関係の特別加入をしている事業主の事業は除く
林業労働者を常時は使わず、1年以内の使用労働者が延べ300人未満
水産業常時使う労働者が5人未満で、総トン数5トン未満の漁船で操業するか、5トン以上の漁船でも災害のおそれが少ない河川・湖沼・特定の水面で主に操業するもの。船員を使う船舶所有者の事業は除く
農林水産業の事業まず経営形態を見る法人強制適用(人数不問)個人経営規模・作業の条件上の表に当たるか当たらない当たる強制適用暫定任意適用
法人であれば規模にかかわらず強制適用。個人経営で、表の条件に当てはまる小規模な事業だけが任意適用になる。

労働者でない人のための特別加入

中小企業の事業主、一人親方、特定の作業に従事する人(特定作業従事者)などは労働者ではありません。それでも、労働者と同じように守る必要があるため、特別加入という入り方が用意されています。また、労災保険は原則として海外の事業場には及ばないので、国内の事業から海外へ派遣される人にも特別加入が認められています。詳しくは第12章で扱います。

具体例で考える

Cさんは、学生時代から続けているカフェのアルバイトで、週2日だけ働いています。店のオーナーは「うちは社員がいないから労災は関係ない」と思い込み、手続をしていませんでした。ある日、Cさんが熱湯でやけどをしました。

このカフェは労働者を使用しているので、手続の有無に関係なく適用事業です。Cさんはアルバイトでも労働者なので、労災保険の給付を受けられます。

ひっかけ注意出向は「労働関係の実態」で判断し、派遣は「派遣元」で扱います。両者を入れ替えた選択肢がよく出ます。また、暫定任意適用は個人経営に限られます。「常時5人未満の法人の農業は任意適用」は誤りです。

暗記任意適用の数字は、農業・水産業が「常時5人未満」、林業が「延べ300人未満」、漁船が「5トン未満」。

覚え方「ゴニンの畑と海、サンビャクの森、ゴトンの小舟」……暫定任意適用事業になるのは個人経営だけ。農業と水産業は常時使用する労働者が5人未満、林業は労働者を常時は使わず1年以内の使用が延べ300人未満、水産業はさらに総トン数5トン未満の漁船で操業すること(5トン以上でも、災害のおそれが少ない河川・湖沼・特定の水面で主に操業するものは同じ扱い)。法人なら規模にかかわらず強制適用。

法改正メモ令和8年法律第60号による改正で、小規模な個人経営の農林水産業について暫定任意適用をやめ、強制適用とすることが決まりました。施行日は公布(令和8年7月17日)から5年以内で政令で定める日とされ、2027年試験の時点ではまだ施行されていません。当面は、上で説明した暫定任意適用事業の仕組みで学習してください。

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