労働基準法 ・ 第10章 年少者と妊産婦等の保護
10-3年少者の労働時間と休日の制限第60条
① 第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。
② 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
③ 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
二 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
ポテ17歳の新人くんにも、36協定があれば残業してもらえますよね?
ロウ先生18歳未満には36条が適用されません。変形労働時間制やフレックスタイム制も使えません。
ポテえっ、台風で大変な日でもダメなんですか?
ロウ先生災害などによる臨時の必要がある場合の33条は、年少者にも適用されます。
ポテなるほど!36協定は大人用メニューで、33条は子どもにも出る非常食なんですね!
成長途中の若い人に長時間労働をさせないため、大人向けの「時間を延ばす・ならす仕組み」を年少者からまとめて外したのが60条です。ただし、それでは職場が回らない場面もあるので、中学卒業後の年少者には小さな融通が用意されています。
18歳未満には使えない制度(1項)
| 大人なら使える制度 | 年少者 |
|---|---|
| 労働時間をならす4つの仕組み(32条の2〜32条の5)。月単位・年単位・週単位(非定型)の変形制と、フレックスタイム制 | 使えない |
| 36協定による時間外・休日労働(36条) | 使えない |
| 労働時間・休憩の特例(40条。週44時間の特例事業場など) | 使えない |
| 高度プロフェッショナル制度(41条の2) | 使えない |
40条が外れることで、休憩については34条が原則どおり働きます。たとえば旅館や飲食店などで、大人には特例で一斉休憩を省いていても、年少者については通用しません。年少者に一斉休憩を与えないなら、34条2項の労使協定(書面)を結ぶ必要があります。
それでも時間外・休日に働かせられる場面
- 33条:非常災害による臨時の必要、公務による臨時の必要。33条は年少者にも適用されます
- 41条:農業・水産業、管理監督者・機密の事務を扱う人、監視・断続的労働(許可を受けたもの)。労働時間・休日の規定そのものが外れます
深夜まで及ぶかどうかは場面で分かれます。災害などやむを得ない事由による臨時の必要(33条1項)なら、必要な範囲で深夜業もさせられます。これに対し、公務による臨時の必要(33条3項)や41条の該当者は、時間外・休日はよくても、深夜業は認められません(10-4参照)。
ひっかけ注意60条1項に並んでいるのは36条であって、33条ではありません。「年少者には災害時でも時間外労働をさせられない」という肢は誤りです。
許可で働く中学生(2項)
56条2項の許可で使う児童は、学校で過ごす時間も「働いている時間」と足し合わせて上限を見ます。上限は1日7時間、1週40時間です(どちらも休憩を除く)。
中学1年のCさんが平日に6時間の授業を受けているなら、その日に働けるのは1時間までです。授業のない日曜日なら7時間まで働けます。
中学卒業後〜18歳未満の融通(3項)
対象は、15歳になって最初の3月31日を過ぎた18歳未満の人です。次の2つの方法が認められます。
- 1週40時間の枠の中で、ある1日を4時間以内に縮めれば、ほかの日を10時間まで延ばせる
- 1週48時間以下で省令が定める時間、かつ1日8時間以内という範囲で、1か月単位または1年単位の変形労働時間制の「例により」働かせる
行政解釈
- 〔昭和25年基収28号〕「修学時間」は、その日の最初の授業が始まる時刻から最後の授業が終わる時刻までのうち、昼食時間を含む休憩時間を差し引いたものをいいます。
- 〔平成6年基発181号〕児童の休日は、授業のない日(ふつうは日曜日)に置かなくても構いません。日曜日に働かせても、授業のある日に休日を与え、その週が40時間に収まっていれば違反にはなりません。
- 〔昭和26年基発696号〕「4時間以内に短縮」には、その日を丸ごと休みにする場合も含まれます。
- 〔昭和23年基発161号〕10時間まで延ばせる「他の日」は1日だけに限られません。
暗記年少者に「×」は 変形・フレックス・36協定・40条特例・高プロ。「○」は33条と41条。数字は 児童「通算7・40」、中卒後「4に縮めて10」「48・8で変形の例」。
覚え方「よっ(4)と縮めて、とお(10)くへ伸ばす。児童はなな(7)時間で学校と足し算」……中学卒業後〜18歳未満は、1週40時間の範囲で1日を4時間以内に縮めれば、他の日を10時間まで延ばせる(60条3項1号)。または1週48時間以下で省令が定める時間・1日8時間以内で、1か月単位・1年単位の変形の例により働かせられる(同項2号)。許可で使う児童は修学時間と通算して1日7時間・1週40時間(60条2項)。

ポテよっと縮めて、とおくへ伸ばす!