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労働基準法 ・ 第10章 年少者と妊産婦等の保護

10-3年少者の労働時間と休日の制限第60条

① 第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。
② 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
③ 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
二 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

ポテ17歳の新人くんにも、36協定があれば残業してもらえますよね?

ロウ先生18歳未満には36条が適用されません。変形労働時間制やフレックスタイム制も使えません。

ポテえっ、台風で大変な日でもダメなんですか?

ロウ先生災害などによる臨時の必要がある場合の33条は、年少者にも適用されます。

ポテなるほど!36協定は大人用メニューで、33条は子どもにも出る非常食なんですね!

成長途中の若い人に長時間労働をさせないため、大人向けの「時間を延ばす・ならす仕組み」を年少者からまとめて外したのが60条です。ただし、それでは職場が回らない場面もあるので、中学卒業後の年少者には小さな融通が用意されています。

18歳未満には使えない制度(1項)

大人なら使える制度年少者
労働時間をならす4つの仕組み(32条の2〜32条の5)。月単位・年単位・週単位(非定型)の変形制と、フレックスタイム制使えない
36協定による時間外・休日労働(36条)使えない
労働時間・休憩の特例(40条。週44時間の特例事業場など)使えない
高度プロフェッショナル制度(41条の2)使えない

40条が外れることで、休憩については34条が原則どおり働きます。たとえば旅館や飲食店などで、大人には特例で一斉休憩を省いていても、年少者については通用しません。年少者に一斉休憩を与えないなら、34条2項の労使協定(書面)を結ぶ必要があります。

それでも時間外・休日に働かせられる場面

深夜まで及ぶかどうかは場面で分かれます。災害などやむを得ない事由による臨時の必要(33条1項)なら、必要な範囲で深夜業もさせられます。これに対し、公務による臨時の必要(33条3項)や41条の該当者は、時間外・休日はよくても、深夜業は認められません(10-4参照)。

ひっかけ注意60条1項に並んでいるのは36条であって、33条ではありません。「年少者には災害時でも時間外労働をさせられない」という肢は誤りです。

許可で働く中学生(2項)

56条2項の許可で使う児童は、学校で過ごす時間も「働いている時間」と足し合わせて上限を見ます。上限は1日7時間、1週40時間です(どちらも休憩を除く)。

中学1年のCさんが平日に6時間の授業を受けているなら、その日に働けるのは1時間までです。授業のない日曜日なら7時間まで働けます。

中学卒業後〜18歳未満の融通(3項)

対象は、15歳になって最初の3月31日を過ぎた18歳未満の人です。次の2つの方法が認められます。

  1. 1週40時間の枠の中で、ある1日を4時間以内に縮めれば、ほかの日を10時間まで延ばせる
  2. 1週48時間以下で省令が定める時間、かつ1日8時間以内という範囲で、1か月単位または1年単位の変形労働時間制の「例により」働かせる
16歳Dさんのシフト例(土日は休み)月3時間(4時間以内に短縮)火10時間水10時間木9時間金8時間合計 3+10+10+9+8=40時間
短い日を1日つくると、長くできる日は1日に限らず複数でもよい。ただし1日10時間・1週40時間が天井。

行政解釈

暗記年少者に「×」は 変形・フレックス・36協定・40条特例・高プロ。「○」は33条と41条。数字は 児童「通算7・40」、中卒後「4に縮めて10」「48・8で変形の例」。

覚え方「よっ(4)と縮めて、とお(10)くへ伸ばす。児童はなな(7)時間で学校と足し算」……中学卒業後〜18歳未満は、1週40時間の範囲で1日を4時間以内に縮めれば、他の日を10時間まで延ばせる(60条3項1号)。または1週48時間以下で省令が定める時間・1日8時間以内で、1か月単位・1年単位の変形の例により働かせられる(同項2号)。許可で使う児童は修学時間と通算して1日7時間・1週40時間(60条2項)。

年少者の時間の数字
4時間以内1日を縮めると(中学卒業後〜18歳未満)
10時間まで他の日を延ばせる(1週40時間の範囲)
7時間許可で使う児童:修学時間と通算した1日
40時間許可で使う児童:修学時間と通算した1週

ポテよっと縮めて、とおくへ伸ばす!

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