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労働基準法 ・ 第10章 年少者と妊産婦等の保護

10-6解雇された年少者の帰郷旅費第64条

満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

ペン社長いいこと思いついたぞ!解雇した17歳の子が「旅費をください」と言わなければ、払わなくていいんだな!

ロウ先生請求は要件ではありません。解雇の日から14日以内に帰郷するなら、使用者が必要な旅費を負担します。

ポテ本人の落ち度で解雇されたときもですか?

ロウ先生本人の責めに帰すべき事由で、しかも署長の認定を受けたときに限って負担しなくて済みます。

ポテ社長、言われなくても切符は会社持ちですよ!

地元を離れて働きに来た若い人が、職を失って帰る手段もなく見知らぬ土地に取り残される。そうした事態を防ぐのが64条です。

具体例で考える

熊本の高校を中退して大阪の飲食店J社で働いていた17歳のKさんが、店の業績悪化を理由に解雇されました。Kさんが解雇の日から14日以内に熊本の実家へ戻るなら、その交通費などはJ社が持たなければなりません。Kさんが「旅費を出してください」と言い出さなくても、J社の負担は変わりません。

負担しなくてよいとき

次の2つがそろえば、使用者は旅費を出さなくて構いません。

  1. 解雇の原因が、年少者本人の責めに帰すべき事由であること
  2. その事由について、使用者が所轄の労働基準監督署長の認定を受けていること

同じ事由で、すでに解雇予告の除外認定(20条)を受けているときは、64条のために改めて認定を受ける必要はありません(年少則10条2項)。

15条3項との比べ方

比べる点15条3項64条
対象年齢を問わない18歳未満
きっかけ明示された労働条件が事実と違ったため、労働者が契約を解除した使用者が解雇した
期限どちらも14日以内に帰郷する場合

ひっかけ注意「年少者から請求があった場合に限り負担する」は誤りです。また、本人に落ち度があるだけでは足りず、署長の認定まで受けて初めて負担が免除されます。

暗記「解雇から14日」「請求なしでも会社持ち」「本人の落ち度+署長の認定で免除」。

覚え方「いよいよ(14)帰郷、切符は会社持ち」……18歳未満の人が解雇の日から14日以内に帰郷するときは、請求がなくても使用者が必要な旅費を負担する(64条)。本人の責めに帰すべき事由による解雇で、その事由について署長の認定を受けたときだけ免除。

解雇された年少者の帰郷旅費
使用者が負担する
  • 18歳未満の人を解雇し、解雇の日から14日以内に帰郷する
  • 本人の請求がなくても負担する
負担しなくてよい
  • 本人の責めに帰すべき事由による解雇で、その事由について署長の認定を受けたときだけ
  • 本人に落ち度があるだけでは足りない
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