労働基準法 ・ 第10章 年少者と妊産婦等の保護
10-7職業訓練を受ける未成年者の年休第72条
第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。
ポテ18歳未満の人は、みんな最初の年休が12日なんですよね?
ロウ先生12日になるのは、労働局長の許可を受けた使用者のもとで認定職業訓練を受けている未成年者だけです。
ポテそれ以外の未成年者は?
ロウ先生一般の労働者と同じ10日です。訓練生は各段階で2日多く、上限の20日で並びます。
ポテなるほど!訓練生だけ、最初から2日ぶん大盛りサービスなんですね!
働きながら技能を身につける若い訓練生には、心身を休める時間を少し多めに確保しておく。それが72条の考え方です。
だれが対象か
対象は、70条に基づく省令の特例を受けている未成年者です。つまり、都道府県労働局長の許可を受けた使用者のもとで、職業能力開発促進法の認定職業訓練を受けている18歳未満の人です。許可を受けていない会社で働く18歳未満の人は、一般の労働者と同じ日数になります。
何日もらえるか
最初の年が12日からスタートし、その後の増え方は一般の労働者の表に乗る形です。上限の20日は変わらないので、6年6か月の時点で両者は並びます。
| 勤続期間 | 訓練生の未成年者 | 一般の労働者 | 差 |
|---|---|---|---|
| 6か月 | 12日 | 10日 | +2 |
| 1年6か月 | 13日 | 11日 | +2 |
| 2年6か月 | 14日 | 12日 | +2 |
| 3年6か月 | 16日 | 14日 | +2 |
| 4年6か月 | 18日 | 16日 | +2 |
| 5年6か月 | 20日 | 18日 | +2 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 20日 | 0 |
16歳で認定職業訓練の会社に入ったLさんなら、半年後に12日、1年半後に13日の年休を得ます。
大人になった後の扱い
〔昭和34年基収2275号〕未成年者のときに発生した年休の権利は、本人が成年になっても消えません。115条の時効(2年)にかかるまでは、そのまま使えます。
ポイント成年年齢は令和4年4月1日から18歳です。72条の「未成年者」も18歳未満を指します。
ひっかけ注意「18歳未満の労働者には一律に12日を与える」は誤りです。認定職業訓練を受ける訓練生で、使用者が局長の許可を受けている場合に限られます。
覚え方「訓練生はイチニ(12)のスタート、2日リードで20日のゴールへ」……労働局長の許可を受けた使用者のもとで認定職業訓練を受ける未成年者の年休は、6か月で12日(一般は10日)。その後も一般より2日多く、上限20日は同じなので6年6か月で並ぶ(72条)。

ポテイチニのスタートで2日リード!