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労働基準法 ・ 第10章 年少者と妊産婦等の保護

10-10産前6週間・産後8週間の休業第65条

① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

ポテ産後8週間の休みも、本人が「休みます」と言った人だけなんですよね?

ロウ先生請求が条件なのは産前です。産後8週間は、請求がなくても就業させてはいけません。

ポテ早く職場に戻りたい人はどうするんですか?

ロウ先生産後6週間を過ぎてから本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務なら就かせられます。

ポテなるほど!産前は「休むか選べるメニュー」、産後は「必ず休むセット」なんですね!

出産の前後に、母体を休ませる期間を保障するルールです。出産前は「本人が望めば休める」、出産後は「本人が望んでも原則として働かせてはいけない」という、性格の違う2つの休業が組み合わさっています。あわせて、妊娠中の軽い仕事への切替えも定めています。

出産前と出産後の違い

産前(1項)産後(2項)
期間出産予定日の6週間前から(双子以上は14週間前から)出産の翌日から8週間
本人の請求請求したときだけ休業請求がなくても就業禁止(強制的な休業)
例外請求しなければ働き続けられる6週間を過ぎたあと、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務なら働かせてよい
出産日を軸にした休業の期間 産前 6週(多胎14週)本人が請求 → 休業 産後 〜6週例外なく就業禁止 産後 6〜8週請求+医師OKで可 出産日(産前側に含む) 時間の流れ
出産日そのものは産前の側に数えます。産後6週間までは本人が働きたいと言っても就業させられません。

具体例で考える

商社勤務のIさん(単胎)の出産予定日は6月30日です。

妊娠中の軽易業務への転換(3項)

妊娠中の女性から請求があれば、会社は負担の軽い仕事に移さなければなりません。ただし、会社にもともと存在しない軽い仕事を、わざわざ新しく作って与えるところまでは求められていません〔昭和61年基発151号・婦発69号〕。

行政解釈と裁判例

なお、休業中の賃金について第65条は何も定めていません。有給にするか無給にするかは労使の決め方しだいです。

ポイント妊娠4か月(85日)以後に人工妊娠中絶をした場合も「出産」にあたるため、その後8週間は産後休業の対象になります。一方、この場合は出産予定日というものがないので、産前休業の話は出てきません。

ひっかけ注意「6週間以内に出産予定の女性を就業させてはならない」とだけ書かれた選択肢は誤りです。産前は請求が前提です。逆に「産後8週間は本人の請求がなければ就業させてはならない」も誤りで、産後は請求と関係なく禁止です。産後6週間経過後の復帰には「本人の請求」と「医師が支障なしと認めた業務」の2つがそろう必要があります。

暗記「前は頼めば休み(6週・多胎14週)、後は問答無用で休み(8週)、6週過ぎたら本人+医師で復帰可」。出産は85日以上の分娩で、流産・死産・中絶も含む。出産当日は産前。

覚え方「ロク(6)は頼めば休み、ハチ(8)は問答無用」……産前は出産予定日の6週間(多胎妊娠は14週間)以内で、本人が請求したら就業させない(65条1項)。産後8週間は請求がなくても就業禁止。ただし産後6週間を過ぎ、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務なら可(同条2項)。妊娠中の女性が請求すれば軽易な業務に転換させる(同条3項)。

出産日を軸にした休業の期間
産前6週間(多胎14週間)本人が請求したら就業させない
出産(当日は産前)
産後〜6週間例外なく就業禁止(本人が望んでも)
産後6〜8週間原則は禁止。本人の請求+医師が支障なしと認めた業務なら可

ロウ先生ロクは頼めば休み、ハチは問答無用です。

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