労働基準法 ・ 第10章 年少者と妊産婦等の保護
10-11妊産婦が請求したときの時間外・休日・深夜の制限第66条
① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
ポテ妊産婦さんには、残業も夜勤も最初からさせちゃダメなんですよね?
ロウ先生66条の制限は、どれも本人が請求したときにかかります。請求していれば、36協定があっても災害時でもさせられません。
ポテ管理職の妊産婦さんが請求したら?
ロウ先生41条にあたる人には時間外・休日の規定がもともと及ばないので、効くのは深夜業の制限だけです。
ポテなるほど!注文した品だけ届く出前方式なんですね!
妊娠中や産後1年以内の女性(妊産婦)が「長時間・休日・夜の仕事は控えたい」と申し出たとき、会社がそれを断れないようにするルールです。働き方の選択を本人に委ねている点が特徴で、3つの制限はすべて本人の請求があって初めてかかります。
請求するとどうなるか
- 変形労働時間制の枠を超えさせない(1項)…1か月単位・1年単位・1週間単位の非定型的変形労働時間制をとっていても、その妊産婦については1日8時間・1週40時間を超えて働かせられません。
- 時間外・休日労働をさせない(2項)…36協定がある場合はもちろん、災害などで臨時の必要がある場合(33条1項)や、公務のため臨時の必要がある場合(33条3項)でも、時間外労働と休日労働はさせられません。
- 深夜業をさせない(3項)…午後10時から午前5時までの勤務はさせられません。
1項は変形労働時間制そのものを使えなくする規定ではありません。制度は残したまま、法定労働時間を超える部分をその人に割り振れなくするものです。また、フレックスタイム制(32条の3)は1項に挙がっていません。始業・終業を本人が決められる制度なので、もともと本人の負担を増やすものではないと考えられているからです。
具体例で考える
コールセンターを運営するJ社は、1か月単位の変形労働時間制で、繁忙週は1日10時間のシフトを組んでいます。妊娠中のKさんが「法定時間を超えるシフトと夜勤は外してください」と請求しました。
- J社はKさんに1日10時間のシフトを入れられません。1日8時間・週40時間以内で組み直す必要があります。
- 台風で応援が必要になっても、Kさんに残業や休日出勤を命じることはできません。
- 夜10時以降のシフトにも入れられません。
- Kさんが深夜業だけを請求し、残業は請求しなかった場合は、深夜業だけが制限されます。請求は項目ごとに一部だけでもかまいません。
管理監督者である妊産婦の場合
第41条にあたる人(管理監督者など)には、労働時間・休憩・休日の規定がそもそも適用されません。そのため1項と2項は意味を持ちません。しかし深夜業の規定は41条該当者にも適用されるので、3項だけは働きます。本人が請求すれば、その範囲で深夜業をさせられなくなります〔昭和61年基発151号〕。
| 請求したときの制限 | 一般の妊産婦 | 管理監督者の妊産婦 |
|---|---|---|
| 1項 変形制でも法定時間まで | かかる | かからない |
| 2項 時間外・休日労働の禁止 | かかる | かからない |
| 3項 深夜業の禁止 | かかる | かかる |
ひっかけ注意「妊産婦には時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない」のように請求の条件が抜けた文は誤りです。また、年少者は非常災害時(33条1項)なら時間外・休日労働が可能ですが、妊産婦は請求していれば災害時でも不可です。年少者のルールと混同させる問題に注意してください。
暗記66条は「すべて請求が条件」「36協定・災害・公務でもダメ」「フレックスは対象外」「管理監督者は深夜だけ」。
覚え方「請求スイッチは3つ。管理監督者は『深夜』の1つだけ」……妊産婦が請求すれば、①変形労働時間制でも1日8時間・1週40時間を超えさせない ②36協定・災害・公務でも時間外・休日労働をさせない ③深夜業をさせない(66条)。請求は一部だけでもよい。フレックスタイム制は1項の対象外。41条該当者は③だけが働く。
- ①変形制でも1日8時間・1週40時間まで
- ②時間外・休日労働をさせない(36協定・災害・公務でも)
- ③深夜業をさせない
- ③深夜業をさせない、だけ

ポテ請求スイッチは3つ、管理監督者は1つ!