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労働基準法 ・ 第10章 年少者と妊産婦等の保護

10-121歳未満の子を育てる女性の育児時間第67条

① 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

ポテ育児時間って、お昼休みの1時間に含めちゃっていいんですよね?

ロウ先生育児時間は34条の休憩とは別に与えます。1日2回、それぞれ少なくとも30分です。

ポテパートで1日4時間勤務の人は?

ロウ先生1日の労働時間が4時間以内なら、1日1回30分以上で足ります。始業直後や終業直前にあてることもできます。

ポテなるほど!お昼ごはんとおやつは別腹なんですね!

赤ちゃんに授乳したり世話をしたりする時間を、勤務中に確保するための規定です。もともとは授乳の時間を想定したルールで、本人が請求すると、会社はその時間は働かせられなくなります。

要件と効果

行政解釈

いつ取るかは条文に定めがありません。休憩(34条)のように「労働時間の途中に」とは書かれていないので、勤務の途中だけでなく、始業直後や終業直前にあてることもできると解されています〔昭和33年基収4317号〕。

具体例で考える

スーパーで働くLさんには生後5か月の子がいます。

ひっかけ注意労基法の育児時間を請求できるのは女性だけです。男性の育児は育児・介護休業法の制度で手当てされます。また「休憩時間を育児時間に充てることができる」という選択肢は誤りで、育児時間は休憩の「ほか」に与えます。

暗記「1歳未満・1日2回・各30分以上」「4時間以内の勤務なら1回30分」「有給か無給かは当事者の合意」「養子でも可」。

覚え方「いち・に・さん(1歳未満・2回・30分)で育児時間」……生後満1年に達しない子を育てる女性は、休憩とは別に1日2回・各30分以上の育児時間を請求できる(67条)。1日の労働時間が4時間以内なら1日1回30分以上で足りる。有給か無給かは当事者の取決めによる。養子でもよい。

育児時間(休憩とは別に請求できる)
1歳未満生後満1年に達しない子を育てる女性
2回1日に
30分以上1回ごとに
4時間以内の勤務なら1日1回30分以上で足りる

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