労働基準法 ・ 第12章 就業規則 ― 職場のルールブック
12-3減給の制裁の上限第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
ペン社長いいこと思いついたぞ!規律違反をしたら、罰として給料を半分カットだ!
ロウ先生減給の制裁は、1件につき平均賃金1日分の半額まで、合計はその賃金支払期の賃金総額の10分の1までです。
ポテ枠からはみ出した分は、なかったことになるんですか?
ロウ先生はみ出した分は、翌期以降の賃金に回して減給できます。
ポテ社長、「半分」じゃなくて「半日分」です!聞き間違いですよ!
懲戒処分には、けん責、出勤停止、懲戒解雇などいろいろあり、どれを設けるかは基本的に会社が決められます。ただし、給料を罰として差し引く「減給」だけは、行き過ぎると生活そのものが立ち行かなくなります。そこで91条が金額に上限を設けました。
ここでいう減給の制裁とは、職場の規律に違反した人に対し、本来受け取れるはずの賃金から一定額を差し引く処分のことです。
上限は2段構え〔昭和23年基収1789号〕
| ものさし | 上限 | 意味 |
|---|---|---|
| 1つの違反について | 平均賃金1日分の半額 | 1件の違反に対する減給の合計がこの額以内であること。1件の違反を何回にも分けて減給して合計を増やすことはできない |
| 1回の給料日について | その賃金支払期の賃金総額の10分の1 | 同じ支払期に複数の違反があっても、減給の合計はこの額以内。基準は実際に支払われる額で、欠勤などで賃金が少なくなった月はその少ない額で計算する |
10分の1の枠に収まらなかった分は、翌期以降の賃金に回して減給することができます。
上限の計算に使う平均賃金は、違反行為があった日ではなく、減給の制裁を科す意思表示が労働者に届いた日を算定事由発生日として計算します〔昭和30年基収5875号〕。
具体例で考える
運送会社の事務員Dさんは、平均賃金が1日1万円、今月の賃金総額が18万円です。今月、書類の紛失などで4件の懲戒(減給)を受けました。
- 1件あたりの上限は1万円の半額で5,000円です。
- 4件で最大2万円になりますが、今月の上限は18万円の10分の1で1万8,000円です。
- 今月は1万8,000円まで差し引き、残る2,000円は来月以降に回します。
賞与から差し引く場合〔昭和63年基発150号〕
懲戒として賞与を減らすことがはっきりしているなら、賞与も賃金ですから91条の対象です。1件の違反については平均賃金1日分の半額まで、合計は賞与額の10分の1までに抑えなければなりません。
減給の制裁になるもの・ならないもの
| ケース | 91条の減給の制裁か | 出典 |
|---|---|---|
| 出勤停止とし、その期間の賃金を払わない | あたらない(出勤停止の当然の結果) | 昭和23年基収2177号 |
| 遅刻・早退した時間分だけ賃金を払わない | あたらない(働いていない時間は賃金が発生しない) | 昭和63年基発150号 |
| 遅刻・早退した時間を超えて差し引く | あたる(超えた分は制裁) | 昭和63年基発150号 |
| 30分未満の遅刻・早退を常に30分に切り上げて減給 | あたる | 昭和26年基収4214号 |
| 同じ仕事をさせたまま賃金額だけ下げる降給 | あたる | 昭和37年基発917号 |
| 「懲戒処分を受けた者は昇給させない」との定め | あたらない | 昭和26年基収938号 |
| 職務の変更・格下げ・降職による賃金の低下 | あたらない | 昭和26年基収518号・938号 |
| 懲戒として月給制から日給制に変える | あたらない(支払方法の変更) | 昭和34年基収2664号 |
行政解釈をもう少し詳しく
- 〔昭和26年基収518号〕交通事故を起こした運転手を、運転手として不適格だという理由で助手に配置換えし、賃金も助手の水準になった。この賃金の低下は職務が変わったことの結果であり、91条の問題にはなりません。
- 〔昭和34年基収2664号〕月給者を日給者に変えたことで、ある月の受取額が以前より少なくなっても、それは支払方法を変えただけなので、減給の制裁にはあたりません。
ひっかけ注意「降給」という言葉だけで判断しないことが大切です。仕事内容がそのままで給料だけ下がるなら減給の制裁です。仕事が変わった結果として給料が下がるなら、制裁にはあたりません。出勤停止中の無給、遅刻時間分の不支給、昇給停止も、91条の対象外です。
暗記1件=平均賃金の「半日分」、1か月(1賃金支払期)=実際の賃金総額の「1割」。はみ出した分は次期以降へ。違反すると30万円以下の罰金(120条)。
覚え方「減給はハンイチ(半日分と1割)まで」……減給の制裁は、1回の額が平均賃金1日分の半額まで、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1まで(91条)。賃金総額は実際に支払われる額で見る。はみ出した分は翌期以降に回せる。違反は30万円以下の罰金(120条)。

ポテ半分じゃなくて半日分!ハンイチです!