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労働基準法 ・ 第2章 誰に・どこに適用されるか ― 適用範囲と基本用語

2-6平均賃金の計算と最低保障第12条

1. この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2. 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3. 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項に規定する行政執行法人介護休業及び同法第61条の2第3項に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
4. 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5. 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6. 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
7. 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8. 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

ポテ平均賃金って、3か月の給料を働いた日数で割るんですよね?

ロウ先生平均賃金は、ふだんの1日分の稼ぎを数字にしたものです。基本の式では、働いた日数ではなく暦の日数で割ります。働いた日数で割るのは、時給・日給の人の最低保障のほうです。

ポテえっ、そうなの!?じゃあ通勤途中のけがで休んだ期間も、業務上のけがと同じく外せますよね?

ロウ先生通勤災害は業務上ではないので、除外期間に入りません。

ポテうう……ぼくの1日平均おやつも、カレンダーで割ったら少なめでした!

平均賃金は、その人の「ふだんの1日分の稼ぎ」を数字にしたものです。労基法の中で、休んだ日や辞めさせられた日の補償額を決めるときに、共通の単位として使われます。

どこで使うのか

使われる場面計算の起点になる日(算定事由発生日)
解雇予告手当(20条)解雇を告げた日
休業手当(26条)休業した日。続けて休んだら最初の日
年次有給休暇の賃金(39条)休暇を与えた日。2日以上なら最初の日
災害補償(75条〜)事故が起きた日、または診断で病気と確定した日
減給の制裁の上限(91条)制裁を告げる意思表示が本人に届いた日

上の表の起点の日は、行政解釈〔昭和30年基収5875号ほか〕で示されています。

日付をまたぐ勤務の2日目に事由が生じたときは、一昼夜交替のように2日分の労働とみるべき場合を除き、その勤務を始めた日に生じたものとして扱います〔昭和45年基発374号〕。

基本の式

暗記平均賃金=直前3か月に支払われた賃金の総額 ÷ その3か月のカレンダー上の日数

覚え方「仰山(業務上・産前産後)仕(使用者の責め)入れて、育(育児・介護)てて試(試用)す」……平均賃金の計算で日数からも賃金からも除く期間は、業務上の傷病の療養のための休業期間、産前産後の休業期間、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間、育児休業・介護休業の期間、試みの使用期間の5つ(12条3項)。通勤災害や私傷病で休んだ期間は除かない。

平均賃金:日数からも賃金からも除く期間
除く(5つ)
  • 業務上の傷病の療養のための休業
  • 産前産後の休業
  • 使用者の責めに帰すべき事由による休業
  • 育児休業・介護休業
  • 試みの使用期間
除かない
  • 通勤災害で療養のため休んだ期間
  • 私傷病で休んだ期間
  • 年次有給休暇を取った日
  • 公民権の行使で休んだ期間

具体例で考える(月給の人)

月給30万円の鈴木さんが、10月10日に解雇を告げられました。会社の締め日は毎月末日です。

直前の締め日は9月30日なので、7月1日から9月30日までの3か月を使います。日数は31+31+30=92日、賃金は30万円×3=90万円です。平均賃金は90万円÷92日で、約9,783円になります。解雇予告手当を30日分払うなら、この額の30倍が必要です。

7月 31日8月 31日9月 30日10/10直前の締め日 9/30解雇の通告92日・90万円90万円 ÷ 92日 ≒ 9,783円10/1〜10/9は使わない
起点の日が月の途中でも、直前の締め日で区切って3か月を取る。分母は働いた日ではなく暦の日数。

計算から外す期間と賃金

直前3か月に特殊な期間がまじると、平均賃金が実態より低く出てしまいます。そこで12条は、外し方を二通り用意しています。

日数(分母)からも、賃金(分子)からも外す賃金(分子)からだけ外す
対象(1)業務上のけがや病気の療養で休んだ期間
(2)産前産後の休業期間
(3)使用者の責任で休業した期間
(4)育児休業・介護休業の期間
(5)試みの使用期間
(1)臨時に払われた賃金(結婚手当など)
(2)3か月を超える期間ごとに払われる賃金(年2回の賞与など)
(3)法令や労働協約に基づかない現物給与
性質本人の責任でない理由で、稼ぎが減ったり止まったりした期間ふだんの稼ぎとはいえない性質のお金

賃金(分子)から外せるのは、この3つに限られます。通勤手当や家族手当〔昭和33年基発90号〕、時間外手当はこれにあたらないので、賃金の総額に入れて計算します(4項)。

ポイント左は「期間」の話、右は「お金」の話と覚えると混ざりません。期間そのものがおかしいなら日数ごと抜く。期間は普通でも、入ってきたお金が特別なら、お金だけ抜く。

行政解釈で押さえる点

公民権の行使(7条)のために休んだ期間も、3項の5つにあたらないので控除しません。

ひっかけ注意「通勤災害による休業期間は、業務上の傷病と同じく除外する」は誤りです。また、試みの使用期間は「日数も賃金も除く」側であって、賃金だけを除く側ではありません。

最低保障:時給・日給の人を守るしくみ

時給や日給で働く人は、暦の日数で割ると平均賃金が極端に小さくなります。月に数日しか働かない人なら、分母だけが大きくなるからです。そこで1項ただし書が、下回ってはいけない額を決めています。基本の式で出した額と比べて、高いほうが平均賃金になります。

賃金の形最低保障額
日給・時給・出来高払いなどの請負制(1号)賃金総額 ÷ 実際に働いた日数 × 60%
一部が月給・週給など、残りが日給・時給など(2号)月給・週給部分の総額 ÷ 暦の日数 + 残りの部分について1号で出した額

具体例で考える(時給の人)

パートの伊藤さんは時給1,200円で、1日5時間働きます。直前3か月(92日)のうち、働いた日は30日でした。賃金総額は1,200円×5時間×30日=18万円です。

高いほうをとるので、伊藤さんの平均賃金は3,600円です。基本の式だけで計算すると、ほぼ半分になってしまうことがわかります。

ひっかけ注意最低保障の分母は「働いた日数」、基本の式の分母は「暦の日数」です。月給制の人には1号の最低保障は使いません。

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