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労働基準法 ・ 第3章 雇い入れから退職まで ― 労働契約のルール

3-4契約時に示すべき労働条件第15条

1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2. 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3. 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

ポテ退職金制度がない会社なら、「退職に関する事項」も示さなくていいですよね?

ロウ先生「退職に関する事項」は辞め方のルールで、どの会社でも必ず書面で示します。制度がある会社だけが示せばよいのは「退職手当に関する事項」です。

ポテえっ、そうなの!?名前がそっくりで、しっぽがこんがらがります!

ロウ先生もう一つ。示された労働条件が事実と違えば、労働者はすぐに契約を解除できます。

ポテなるほど!「月給24万円」って聞いて引っ越したのに20万円だったら、その場でさよならできるんですね!

第15条は「入社してから話が違うと気づく」ことを防ぐための条文です。給料や働く時間を、契約のときにはっきり見せておく。見せた内容が嘘だったら、労働者はすぐに契約から抜けられる。この2段構えになっています。

この条文は、改正のたびに中身を増やしてきました。平成10年の改正で賃金に加えて労働時間などの事項が、平成15年の改正で「解雇の事由」が、書面で示す対象に加わっています。

いつ、だれが示すのか

必ず示す事項と、定めがあれば示す事項

示すべき事項は労基法施行規則5条1項が並べています。どんな会社でも必ず示す「絶対的明示事項」と、会社にその制度があるときだけ示す「相対的明示事項」に分かれます。

区分事項書面等が必要か就業規則の絶対的必要記載事項にも入るか
絶対的契約の期間必要入らない
有期契約を更新する場合の基準(更新の上限があればその上限も)※更新があり得る有期契約の場合必要入らない
就業の場所と従事する業務(変更の範囲も)必要入らない
始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制の就業時転換必要入る(所定時間外労働の有無を除く)
賃金(退職手当・臨時の賃金等を除く)の決定・計算・支払の方法、締切り・支払の時期必要入る
昇給不要(口頭でよい)入る
退職(解雇の事由を含む)必要入る
相対的退職手当(適用範囲、決定・計算・支払の方法、支払時期)書面は不要(口頭でもよい)
臨時の賃金・賞与など、最低賃金額
労働者に負担させる食費・作業用品など
安全・衛生
職業訓練
災害補償・業務外の傷病扶助
表彰・制裁
休職

ひっかけ注意「退職に関する事項」と「退職手当に関する事項」は別物です。辞め方のルールである前者はどの会社でも必ず書面で示します。お金の話である後者は、退職金制度がある会社だけが示せば足ります。

示し方

書面が必要な事項は、紙で渡すのが原則です。ただし、労働者本人が望んだときは、次の方法に切り替えられます。

会社が一方的に「メールで送っておきます」と決めることはできません。あくまで本人の希望が条件です。

行政解釈で補う示し方の細部

令和6年4月からの追加分

変更の範囲〔令和5年基発1012第2号〕

無期転換に関する事項(労基則5条5項・6項)

ある有期契約の期間中に、労働契約法18条の無期転換を申し込めるようになるなら、その契約を結ぶときに上乗せで次の2点を示します。

  1. 無期転換を申し込めること(その契約の初日から満了日までの間に申込権があること)
  2. 転換した後の労働条件(上の表の各事項に当たるもの)

2のうち、相対的明示事項に当たる部分は、会社に定めがなければ示さなくてかまいません。書面等で示すのは、1と、2のうち絶対的明示事項に当たる部分(昇給を除く)です。転換後の条件は、事項を一つずつ示すほか、「今の契約からここが変わる/変わらない」という形で示してもよいとされています。

具体例で考える

架空の旅館「ゆふいん荘」が、大阪に住む中村さんを「月給24万円、寮完備」と書いた書面で採用しました。中村さんは引っ越して6月1日に働き始めましたが、実際の月給は20万円でした。

帰郷旅費が出る期間の数え方6/1解除6/2(1日目)〜 6/15(14日目)この間に帰郷すれば使用者が旅費を負担解除した日は数えない(初日不算入)対象は住居を移した労働者と、その人が養う同居の家族
14日は解除の翌日から数える。

15条2項の解除は、契約を最初からなかったことにするものではなく、解除の時点から先に向けて労働関係を終わらせるものです〔昭和23年基収3514号〕。また、即時解除は労働者に与えられた選択肢の一つにすぎず、解除せずに、示されたとおりの条件で働かせるよう求めることもできます。

行政解釈と裁判例

暗記明示しなかった場合も、帰郷旅費を出さなかった場合も、罰則は30万円以下の罰金。帰郷の期限は「解除から14日以内」。

覚え方「いよ(14)いよ帰ろう、旅費は会社持ち」……明示された労働条件が事実と違えば、労働者は即時に契約を解除でき、就業のために住居を変えた人が解除の日から14日以内に帰郷するなら、使用者が必要な旅費を負担する(15条2項・3項)。明示しなかった場合も、帰郷旅費を出さなかった場合も、罰則は30万円以下の罰金。

ポイント就業規則の絶対的必要記載事項(89条)と並べて覚えると効率的です。契約の期間、更新の基準、就業場所と業務の3つは、明示では必須なのに就業規則には書かなくてよい事項です。個人ごとに違う内容だから、と考えると納得しやすくなります。

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