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労働基準法 ・ 第3章 雇い入れから退職まで ― 労働契約のルール

3-10予告のルールが適用されない人第21条

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

ポテ試用期間を3か月にしておけば、その間は予告なしで辞めてもらえますよね?

ロウ先生試用期間中の人でも、14日を超えて引き続き使われたら予告が必要です。会社が試用期間を長く決めても、14日のラインは動きません。

ポテえっ、そうなの!?じゃあ日雇いの人は、ずっと予告なし?

ロウ先生日雇いの人も、1か月を超えて引き続き使われたら予告が必要になります。

ポテなるほど!試食コーナーは14日で閉店、日替わり定食も1か月続けば常連さん扱い、ですね!

1日だけ、あるいは数週間だけの約束で働く人に「30日前の予告」を求めても、そもそも契約が30日もありません。そこで21条は、ごく短い・臨時の雇い方をしている人を20条の対象から外しています。

ただ、それだけだと「ずっと日雇いの形にしておけば予告がいらない」という抜け道ができます。そこで、一定の長さを超えて働き続けた人には、20条が再び適用される仕組みになっています。

4つの類型と「戻るライン」

予告が不要な人どんな人かこのラインを超えたら予告が必要
日日雇い入れられる者1日ごとの契約で、その日の終わりに契約が終わる人1か月を超えて引き続き使用
2か月以内の期間を定めて使用される者1か月契約、2か月契約などの短期契約の人契約で決めた期間を超えて引き続き使用
季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者収穫期の農作業、冬の除雪など、季節や自然現象に左右される仕事に短期で就く人契約で決めた期間を超えて引き続き使用
試の使用期間中の者本採用前のお試し期間にいる人14日を超えて引き続き使用

暗記日数で区切られるのは2つだけ。「日雇い=1か月」「試用=14日」。残りの2つ(2か月以内・季節4か月以内)は「契約で決めた期間」がラインです。

覚え方「ひと月日雇い、いよ(14)いよ試用、短期はに(2)っこり、季節は四季(4)」……20条の予告が不要なのは、日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されたら必要)、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(この2つは契約で決めた期間を超えたら必要)、試の使用期間中の者(14日を超えたら必要)(21条)。

このラインを超えて使えば予告が必要
1か月超日日雇い入れられる者
所定期間超2か月以内の期間を定めて使用される者
所定期間超季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
14日超試の使用期間中の者

具体例で考える

試用期間3か月でも、ラインは14日1〜14日目15日目〜(試用期間の残り)予告不要予告または手当が必要
就業規則でどれだけ長い試用期間を定めても、15日目からは20条の対象。

行政解釈

試験ではこう問われる:認定の要否

19条と20条の例外には、労働基準監督署長の認定が必要なものと不要なものが混ざっています。並べて整理しておくと迷いません。

条文例外の内容認定
19条(解雇制限)打切補償を支払う不要
19条(解雇制限)天災事変などで事業継続が不可能必要
20条(解雇予告)天災事変などで事業継続が不可能必要
20条(解雇予告)本人の責に帰すべき事由必要
21条(予告の適用除外)日雇い・短期・季節・試用不要(要件を満たせば当然に除外)

ひっかけ注意「認定がいらない」のは、19条では打切補償だけです。天災事変を理由にする場合は、19条でも20条でも必ず認定を受けます。

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