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労働基準法 ・ 第5章 働く時間の原則 ― 労働時間・休憩・休日・時間外労働

5-4休憩の長さ・一斉付与・自由利用第34条

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

ポテ7時間勤務で昼休み45分。2時間残業して9時間になっても、もう45分休んだからOKですよね?

ロウ先生8時間を超えたら、休憩は合計1時間必要です。勤務の途中で、あと15分を与えます。

ポテじゃあ残業が4時間に延びたら、もっと増えるんですか?

ロウ先生法律上の最低ラインは1時間のままです。休憩の話だけに、ここはひと息つけますね。……今のは忘れてください。

ポテなるほど!8時間の山を越えたらおやつ15分追加、それより先は法律ではおかわりなしですね!

休憩は、疲れをとって次の仕事に向かうための時間です。そのため法律は「長さ」「タイミング」「使い方」の3点から守りを固めています。

長さとタイミング

その日の労働時間最低限の休憩
6時間以下なしでもよい
6時間を超え8時間以下45分
8時間を超える1時間

休憩は「途中」に置く必要があります。始業前や終業後にまとめて与えても、休憩を与えたことにはなりません。また、仕事がなくて待っているだけの手待時間は休憩に数えられません〔昭和22年発基17号〕。

具体例で考える

G社の所定労働時間は7時間で、昼休みは45分です。ある日、Hさんが2時間残業して1日9時間になりました。8時間を超えたので、休憩は合計1時間必要です。G社は残業に入る前などの勤務の途中に、追加で15分の休憩を与えなければなりません〔昭和26年基収5058号〕。

逆に、残業が4時間に延びても、法律上の最低ラインは1時間のままです。追加の15分を与えていれば違法にはなりません。1か月単位の変形労働時間制で1日16時間の隔日勤務を組む場合も、休憩1時間で法律上は足ります〔昭和23年基収1582号〕。

休憩がなくてもよい人(労基則32条)

一斉付与と、その例外

休憩は職場全体で同じ時間にとるのが原則です。ばらばらだと、休みのはずの人が仕事に巻き込まれやすいからです。ただし、次の場合は一斉にしなくて構いません。

  1. 業種による例外(労基則31条): 運輸交通、商業、金融・広告、映画・演劇、通信、保健衛生、接客娯楽、官公署の事業。客の相手が途切れない業種です。
  2. 労使協定による例外(34条2項ただし書): 一斉にしない労働者の範囲と、休憩の与え方を書面で協定します。届出は要りません。
  3. 坑内労働(38条2項)

ひっかけ注意18歳未満の年少者には、1の業種による例外が使えません。飲食店でアルバイトの高校生の休憩をずらすには、2の労使協定が必要です。

自由利用と、その例外

休憩中に何をするかは労働者の自由です。ただし、次の人は自由利用の原則から外れます(労基則33条、38条2項)。

行政解釈と裁判例

暗記休憩の3原則は「途中に・一斉に・自由に」。坑内労働は、このうち後ろ2つが外れます。

覚え方「“む”っつり(6)黙って45分、“や”っぱり(8)1時間」……労働時間が6時間を超えると少なくとも45分、8時間を超えると少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える(34条1項)。

労働時間と最低限の休憩
6時間以下休憩なしでもよい
6時間
6時間超〜8時間以下少なくとも45分
8時間
8時間超少なくとも1時間

ポテむっつり45分、やっぱり1時間!

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