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労働基準法 ・ 第5章 働く時間の原則 ― 労働時間・休憩・休日・時間外労働

5-5毎週1日の休日・4週4日と振替・代休第35条

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

ポテ日曜に出勤して、あとで水曜に代休をもらえば、日曜は休日労働じゃなくなりますよね?

ロウ先生代休は後から労働義務を免除するだけで、日曜が休日労働だった事実は消えません。前もって休日と労働日を入れ替える「振替」なら、日曜は普通の労働日になります。

ポテ先に交換するか、あとで埋め合わせるかの違いなんだ!

ロウ先生そうです。代休の場合は、36協定と休日労働の割増賃金が必要です。

ポテなるほど!お弁当のおかず交換は、食べる前にやらなきゃ意味がないってことか!

休憩が1日の中の小休止なら、休日は1週間の中の完全なオフです。労働者が生活を立て直せるよう、法律は最低限の休日の数を決めています。

ことばの確認

休日休暇
労働義務もともとない日ある日だが、手続をとると免除される
例土曜・日曜の公休年次有給休暇、慶弔休暇

1回の休日の単位

休日は、原則として午前0時から夜12時までの暦日で与えます。前日の昼から翌日の昼までのように、続けて24時間休ませるだけでは足りません〔昭和23年基発535号〕。

例外は、8時間3交替制のような番方編成の交替勤務です。次の2つを両方満たせば、継続24時間の休みを休日とみて構いません〔昭和63年基発150号〕。

行政解釈で補う点

4週4日の変形休日制

シフト制の職場では、毎週必ず1日休ませるのが難しいことがあります。そこで、4週間に4日以上の休日を与えれば、毎週1回の原則によらなくてよいとされています。

使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。

具体例で考える ― 振替と代休

I社は日曜日を休日としています。ある週、日曜日にイベントがあり、社員のJさんに出てもらうことになりました。

やり方A:振替やり方B:代休
手順前の週のうちに「今度の日曜を出勤日に、次の水曜を休日に」と入れ替えを決めておく日曜日に出勤させ、その後で水曜日を休ませる
日曜の労働普通の労働日の労働休日労働のまま
必要なもの就業規則の振替規定、事前の日の特定36協定と休日労働の割増賃金

振替は事前に休日と労働日を交換するので、日曜日はもともとの労働日になります。代休は、すでに行われた休日労働などの埋め合わせとして後で労働義務を免除するものです。代休を与えても、休日労働だった事実は消えません。

ひっかけ注意振替でも注意点が2つあります。1つは、振り替えた結果として4週4日の休日が確保されていること。もう1つは、振替でその週の労働時間が週40時間を超えた場合、その超えた分は時間外労働になり、36協定と割増賃金が必要になることです。

ポイント振替を使うなら、就業規則にできるだけ具体的な事由と振替先の日を定め、振替先は元の休日にできるだけ近い日にするのが望ましいとされています。

覚え方「4つの週に4つの休み、“ヨンヨン休日”」……休日は毎週少なくとも1回が原則。4週間を通じて4日以上与えるなら、毎週1回でなくてよい。その4週間の起算日は就業規則などで明らかにする(35条、労基則12条の2)。

休日の数(35条)
1回以上毎週の休日(原則)
4日以上4週間を通じて(起算日を就業規則などで明らかに)

ポテヨンヨン休日!

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