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労働基準法 ・ 第5章 働く時間の原則 ― 労働時間・休憩・休日・時間外労働

5-8時間外労働の上限(月45時間・年360時間と特別条項)第36条

ポテ毎月99時間までなら100時間未満だから、何か月続けてもセーフですよね?

ロウ先生単月100時間未満に加えて、直前の2〜6か月のどの組合せで平均しても80時間以内でなければなりません。99時間が続けば、平均でアウトです。

ポテひぇっ、ものさしがもう1本あったなんて!

ロウ先生しかも、月45時間を超えられるのは1年のうち6か月までです。

ポテなるほど!1食の大盛りだけ見てたら、1週間の食べすぎに気づかないってことか!

36協定さえ結べば何時間でも残業させられる、という時代は終わりました。働き方改革で、上限が法律そのものに書き込まれ、罰則もつきました。2019(平成31)年4月1日に施行されています(中小事業主は1年遅れ)。それまでは大臣告示の「限度基準」があるだけで、違反しても罰則はありませんでした。

上限は3つの層でできています。順番に見ていきます。

第1層:ふだんの上限=限度時間(36条3項・4項)

前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。
通常1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)
1か月45時間42時間
1年360時間320時間

36協定の対象期間1年の中に、3か月を超える1年単位の変形労働時間制の期間が入っていれば、月42時間・年320時間のほうを使います〔平成30年基発1228第15号〕。

第2層:臨時の上限=特別条項(36条5項)

第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。

「臨時的に」とは、1年の半分を超えない限られた時期に、一時的・突発的に仕事が増えるような場合を指します。災害などによる33条の場面は、ここには含まれません〔平成30年基発1228第15号〕。

ひっかけ注意限度時間、月100時間未満・年720時間以内、6か月以内のどれか1つでも超える内容の36協定は、その部分だけでなく協定全体が無効になります〔平成30年基発1228第15号〕。

第3層:実際の労働時間の上限(36条6項)

使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
三 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

第1層と第2層は「協定に何を書けるか」の制限でした。第3層は、協定の中身に関係なく「実際に何時間働かせたか」を見ます。違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(119条)。

具体例で考える

M社の営業職Nさんの、時間外労働と休日労働を合わせた時間です。

4月5月6月
95時間70時間85時間

どの月も100時間未満なので、単月の条件は満たしています。ところが4月と5月の2か月平均は82.5時間で、80時間を超えます。4〜6月の3か月平均は約83.3時間で、これも超えています。M社は36条6項違反です。

ポイント複数月平均は「直前の2〜6か月のどの組合せで見ても80時間以内」です。1つでも超えればアウトです。この平均は、36協定の対象期間をまたいでも計算します〔平成30年基発1228第15号〕。

ひっかけ注意年720時間は第2層(協定の書き方)の話で、36条6項の罰則つき上限には入っていません。「年720時間を超えて働かせると36条6項違反」という選択肢は誤りです。

どの条文違反になるか

やったこと違反となる条文
36協定なしで残業・休日労働をさせた32条・35条
協定の時間を超えた、特別条項なしで限度時間を超えた、特別条項の上限を守らなかった免罰の効果が及ばず、32条・35条違反となりうる
有害業務の1日2時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内を破った36条6項

罰則はいずれも6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

有害業務の1日2時間(労基則18条)

対象は、多量の高熱物体・低温物体を扱う業務、著しく暑いまたは寒い場所での業務、ラジウム放射線などの有害放射線にさらされる業務、土石などのじんあい・粉末が著しく飛散する場所での業務、異常気圧下の業務、身体に著しい振動を与える業務、重量物を扱うなどの重激な業務、ボイラー製造などの強烈な騒音を発する場所での業務、鉛・水銀などの有害物の粉じん・蒸気・ガスを発散する場所での業務などです。

転勤したときの通算〔平成30年基発1228第15号〕

限度時間と特別条項の年間上限は、事業場ごとの協定の中身を縛るルールです。転勤しても前の事業場の時間は足しません。一方、単月100時間未満と複数月平均80時間以内は、労働者本人の実労働時間を縛るルールです。38条1項により、転勤前後の時間を通算して判断します。

第3層 実労働の上限(罰則あり・36条6項)単月100時間未満/2〜6か月平均80時間以内/有害業務1日2時間第2層 特別条項(臨時のみ)月100時間未満(休日込)/年720時間/45時間超は年6か月まで第1層 限度時間(ふだん)月45時間・年360時間(42時間・320時間)
下から順に、協定に書ける範囲が広がります。一番上の層は協定の中身にかかわらず実際の働かせ方を縛ります。

覚え方「ふだんは“しご(45)と”そこそこ、特別でも“100の壁”と“80のならし”」……限度時間は月45時間・年360時間。特別条項でも、月は時間外と休日労働を合わせて100時間未満、年は時間外だけで720時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで。実際の労働では、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内を守る(36条3〜6項)。

時間外労働の上限の数字
45時間限度時間(1か月)
360時間限度時間(1年)
100時間未満特別条項の1か月(時間外+休日労働)
720時間以内特別条項の1年(時間外だけ)
6か月まで月45時間を超えられる月数(1年)
80時間以内実労働:2〜6か月の平均(休日労働込み)

ポテ100の壁と80のならし、2本のものさし!

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