労働基準法 ・ 第6章 割増賃金 ― 時間外・休日・深夜の上乗せ
6-1上乗せが必要になる場面と割増率第37条
1. 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4. 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ポテうちは7時間勤務。1時間残業したら、残業なんだから25%増しですよね?
ロウ先生その日の実働が8時間以内なら「法内残業」で、通常の賃金だけ払えば足ります。割増が要るのは法定の枠からはみ出した部分です。
ポテじゃあ課長は管理監督者だから、夜中まで働いても上乗せはゼロ?
ロウ先生時間外と休日の割増は要りませんが、深夜の割増だけは必ず残ります。
ポテなるほど!セットのおまけは付かなくても、夜食のおにぎりだけは必ず付いてくるんだ!
長く働かせるほど会社の支払いが重くなる。そうすることで残業を減らす方向へ会社を動かし、同時に働いた人の負担に報いる。これが割増賃金のねらいです。
上乗せが必要になるのは、次の3つの場面です。
| 場面 | 中身 | 最低の上乗せ |
|---|---|---|
| 時間外 | 1日8時間・週40時間(特例は44時間)の法定労働時間を超えた部分 | 25% |
| 休日 | 週1日(または4週4日)の法定休日に働いた部分 | 35% |
| 深夜 | 22時から翌5時までに働いた部分 | 25% |
時間外と休日の率は政令(割増賃金令)で決まっています。時間外が月60時間を超えたら、超えた部分は50%以上です。
「法定」かどうかで線を引く
割増が要るかどうかは、会社が決めた時間ではなく法律が決めた枠で判断します。ここを取り違えると計算がすべて狂います。
具体例で考えてみます。A社は9時始業、17時終業、昼休み1時間で、所定労働時間は7時間です。社員の佐藤さんがある日、翌朝1時まで残りました。
- 17時〜18時:所定は超えますが、実働はまだ8時間以内です。割増は不要で、1時間分の通常の賃金だけを払います(法内残業)。
- 18時〜22時:8時間を超えたので時間外です。25%以上を上乗せします。
- 22時〜翌1時:時間外に深夜が重なります。25%+25%で50%以上です。
休日も同じ考え方です。土日休みで日曜を法定休日としている会社なら、土曜は所定休日にすぎません。土曜出勤で週の労働が48時間になれば、はみ出た8時間が時間外です。日曜に出れば休日労働になります。
ポイント「所定」は会社のルール、「法定」は法律の枠です。割増の対象になるのは法定の枠からはみ出した部分だけです。
どんな手続で働かせたかは問わない
条文は33条(災害・公務による臨時の延長)と36条(36協定)による延長を挙げています。ただし、手続を踏まずに働かせた場合でも支払義務は消えません。
- 36協定なしで残業させた会社は、32条・35条違反で罰せられ、そのうえ割増賃金も払わなければなりません〔昭和63年基発150号〕。違法だから払わなくてよい、という理屈は通りません。
- 「うちは残業代なしで行こう」と労使で合意しても、37条に反するので効力がありません〔昭和24年基収68号〕。
時間外労働をめぐる行政解釈
時間外労働を命じるには、36協定の締結・届出に加えて、就業規則などに「時間外労働を命じることがある」という根拠規定が必要です。そのうえで、通達は次のような場面を整理しています。
- 昼休みに電話番や来客対応をさせたら、その時間も労働時間です。他の労働と合わせて8時間を超えれば割増が生じます〔昭和23年基収1196号〕。
- 坑内労働は休憩も含めて労働時間とみなされます。そのため、休憩込みの拘束時間が1日8時間や週の法定時間を超えると割増が必要です〔昭和63年基発150号〕。
- 夜通し残業して翌日の始業時刻に食い込んだ場合、割増が要るのは翌日の始業時刻までです。始業後は翌日の通常勤務として扱います〔昭和26年基収3406号〕。
- 30分遅刻した人を30分遅くまで働かせても、その日の実働が8時間以内なら36協定も割増も不要です〔昭和29年基収6143号〕。
- 派遣社員に残業を命じるのは派遣先ですが、割増賃金を払う義務を負うのは派遣元です〔昭和61年基発333号〕。
- 有害業務の特殊健康診断は業務の一部なので、本来は所定時間内に行うものです。時間外に実施したなら割増が必要です〔昭和47年基発602号〕。
休日労働をめぐる行政解釈
35%の対象は、あくまで週1日(4週4日)の法定休日です。
- 祝日や創立記念日を会社が休みにしていても、法定休日とは別の休日です。そこで働かせても休日労働の割増は不要です〔昭和63年基発150号〕。
- 就業規則に基づいて事前に休日を振り替えたなら、元の休日は労働日に変わります。休日割増は不要です。ただし振替の結果その週が40時間を超えたら、超えた分は時間外の割増が要ります〔同〕。
深夜労働をめぐる行政解釈
深夜の上乗せは、時間外かどうかに関係なく発生します。夜勤のシフトで所定時間どおりに働いた場合でも、22時〜5時の部分には25%以上が必要です。厚生労働大臣が認めた地域・期間では、深夜の時間帯が23時〜6時になります。
- 41条で労働時間・休憩・休日の規定が外れる人(管理監督者など)には、時間外と休日の割増は不要です。しかし深夜業の規定は外れないので、深夜の割増は払います〔昭和23年基発1506号〕。
- 監視・断続的労働で許可を受けた人については、労働協約や就業規則で深夜割増込みの賃金だと明らかになっていれば、別に払わなくて構いません〔同〕。
ひっかけ注意「管理監督者には割増賃金を一切支払う必要がない」は誤りです。深夜の割増だけは必ず残ります。
暗記時間外25・休日35・深夜25。月60時間を超えた時間外は50。この4つの数字が出発点です。
覚え方「ニコ(25)ニコ時間外、サンゴ(35)は休日、夜更かしもニコ(25)、ロクマル(60)超えたらゴーマル(50)」……時間外は25%以上、法定休日は35%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上。時間外が月60時間を超えた部分は50%以上(37条1項・4項)。

ポテニコニコ、サンゴ、ニコ、ゴーマル!
ことばの確認
- 法内残業:所定時間は超えるが、1日8時間・週40時間の枠内に収まる残業。通常の賃金は払いますが、割増は不要です。
- 所定休日:法定休日以外に会社が設けた休日。そこで働いても休日労働ではなく、週の法定時間を超えた分が時間外になります。