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労働基準法 ・ 第6章 割増賃金 ― 時間外・休日・深夜の上乗せ

6-1上乗せが必要になる場面と割増率第37条

1. 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4. 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ポテうちは7時間勤務。1時間残業したら、残業なんだから25%増しですよね?

ロウ先生その日の実働が8時間以内なら「法内残業」で、通常の賃金だけ払えば足ります。割増が要るのは法定の枠からはみ出した部分です。

ポテじゃあ課長は管理監督者だから、夜中まで働いても上乗せはゼロ?

ロウ先生時間外と休日の割増は要りませんが、深夜の割増だけは必ず残ります。

ポテなるほど!セットのおまけは付かなくても、夜食のおにぎりだけは必ず付いてくるんだ!

長く働かせるほど会社の支払いが重くなる。そうすることで残業を減らす方向へ会社を動かし、同時に働いた人の負担に報いる。これが割増賃金のねらいです。

上乗せが必要になるのは、次の3つの場面です。

場面中身最低の上乗せ
時間外1日8時間・週40時間(特例は44時間)の法定労働時間を超えた部分25%
休日週1日(または4週4日)の法定休日に働いた部分35%
深夜22時から翌5時までに働いた部分25%

時間外と休日の率は政令(割増賃金令)で決まっています。時間外が月60時間を超えたら、超えた部分は50%以上です。

「法定」かどうかで線を引く

割増が要るかどうかは、会社が決めた時間ではなく法律が決めた枠で判断します。ここを取り違えると計算がすべて狂います。

具体例で考えてみます。A社は9時始業、17時終業、昼休み1時間で、所定労働時間は7時間です。社員の佐藤さんがある日、翌朝1時まで残りました。

佐藤さんの1日(所定7時間・休憩1時間)所定内 7h+25%+50%法内9時17時18時22時翌1時灰=割増なし(通常の賃金のみ)/黄=時間外/赤=時間外と深夜の重なり
実働が8時間に届くまでは上乗せなし。8時間を超えた時点から25%、22時からはさらに25%が加わります。

休日も同じ考え方です。土日休みで日曜を法定休日としている会社なら、土曜は所定休日にすぎません。土曜出勤で週の労働が48時間になれば、はみ出た8時間が時間外です。日曜に出れば休日労働になります。

ポイント「所定」は会社のルール、「法定」は法律の枠です。割増の対象になるのは法定の枠からはみ出した部分だけです。

どんな手続で働かせたかは問わない

条文は33条(災害・公務による臨時の延長)と36条(36協定)による延長を挙げています。ただし、手続を踏まずに働かせた場合でも支払義務は消えません。

時間外労働をめぐる行政解釈

時間外労働を命じるには、36協定の締結・届出に加えて、就業規則などに「時間外労働を命じることがある」という根拠規定が必要です。そのうえで、通達は次のような場面を整理しています。

休日労働をめぐる行政解釈

35%の対象は、あくまで週1日(4週4日)の法定休日です。

深夜労働をめぐる行政解釈

深夜の上乗せは、時間外かどうかに関係なく発生します。夜勤のシフトで所定時間どおりに働いた場合でも、22時〜5時の部分には25%以上が必要です。厚生労働大臣が認めた地域・期間では、深夜の時間帯が23時〜6時になります。

ひっかけ注意「管理監督者には割増賃金を一切支払う必要がない」は誤りです。深夜の割増だけは必ず残ります。

暗記時間外25・休日35・深夜25。月60時間を超えた時間外は50。この4つの数字が出発点です。

覚え方「ニコ(25)ニコ時間外、サンゴ(35)は休日、夜更かしもニコ(25)、ロクマル(60)超えたらゴーマル(50)」……時間外は25%以上、法定休日は35%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上。時間外が月60時間を超えた部分は50%以上(37条1項・4項)。

割増率の4つの数字
25%以上時間外
35%以上法定休日
25%以上深夜(22時〜翌5時)
50%以上時間外が月60時間を超えた部分

ポテニコニコ、サンゴ、ニコ、ゴーマル!

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