労働基準法 ・ 第7章 柔軟な働き方の制度 ― 変形労働時間制・フレックス・みなし労働時間
7-6フレックスタイム制を導入する手続第32条の3
① 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
④ 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。
ポテフレックスって、出社の時刻だけ自分で選べて、帰る時刻は会社が決めるんですよね?
ロウ先生始業と終業の両方の時刻を本人に委ねなければ、フレックスタイム制にはあたりません。
ポテじゃあ年休を取った日は、何時間働いたことになるんですか?
ロウ先生協定で決めた「標準となる1日の労働時間」働いたものとして扱います。
ポテなるほど!ごはんの量だけ選べても、おかずが決まってたら「選べるお弁当」とは言えないってことか!
保育園のお迎えがある日は早く出て早く帰り、余裕のある日は遅めに出る。フレックスタイム制は、一定期間(清算期間)に働く総時間だけを決めておき、毎日の出退勤の時刻は本人に選ばせる制度です。仕事と生活の両立を図りながら効率よく働き、労働時間を短くすることがねらいです。
変形労働時間制が「会社が日ごとの時間を割り振る」仕組みだったのに対し、こちらは「時刻を選ぶ権限が労働者の側にある」点が根本的に違います。
導入に必要な2つの書面
| 書面 | 定める内容 |
|---|---|
| 就業規則(または準ずるもの) | 出社と退社の時刻を本人が決める、という定め |
| 労使協定 | 下の一覧の事項 |
協定で必ず決める事項は、次の4つです(労基則12条の3)。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間(3か月以内)と、その起算日
- 清算期間の総労働時間(契約上働くべき時間。清算期間を単位に決める)
- 標準となる1日の労働時間
さらに、必要に応じて次の事項を定めます。
- コアタイム(必ず勤務している時間帯)を置くなら、その開始・終了時刻
- フレキシブルタイム(選んで勤務できる時間帯)に制限を設けるなら、その開始・終了時刻
- 清算期間が1か月を超えるなら、協定の有効期間(労働協約による場合を除く)
コアタイムやフレキシブルタイムを置くかどうかは自由です〔昭和63年基発1号〕。
届出が要るのは1か月超だけ
清算期間が1か月以内なら、協定を労働基準監督署長に届け出る必要はありません。1か月を超える場合は届出が必要で、怠ると30万円以下の罰金の対象です(120条1号)。この清算期間の上限は、2019(平成31)年4月1日施行の改正で1か月から3か月に延びました。
行政解釈と細かい扱い
- 両方の時刻を委ねること〔昭和63年基発1号〕:始業だけ、または終業だけを本人に任せ、もう一方を会社が決める形はフレックスタイム制にあたりません。フレキシブルタイムが極端に短い場合や、コアタイムが標準1日の労働時間とほぼ重なる場合も、時刻を委ねたとはいえず、原則として認められません。
- 年休を取った日〔昭和63年基発150号〕:その日は「標準となる1日の労働時間」働いたものとして扱います。
- 自動更新〔昭和63年基発150号〕:労使どちらからも異議がなければ同じ内容で次期も続ける、という条項を協定に入れることができます。
具体例で考える
ソフトウェア会社K社は、コアタイム11時〜15時、フレキシブルタイム7時〜11時と15時〜21時、清算期間1か月、標準1日8時間で導入しました。社員のLさんが年休を1日取った場合、その日は8時間働いたものとして月の合計に加えます。清算期間が1か月なので、協定の届出はしなくてかまいません。
ひっかけ注意「始業時刻は会社が定め、終業時刻のみ労働者が選ぶ制度もフレックスタイム制にあたる」は誤り。「フレックスの協定は清算期間にかかわらず届出が必要」も誤りです。
ポイントフレックスは「就業規則等+協定」の両方が必要です。1か月以内の変形制が「協定または就業規則のどちらか」で足りたのと対比しておきましょう。
暗記協定の必須4点=範囲・清算期間・総労働時間・標準1日。届出は1か月超のみ。
覚え方「フレックスは“サン(3)か月まで”、ひと月を超えたら届出へ」……清算期間は3か月以内。1か月以内なら協定の届出は不要、1か月を超えるなら届出が必要(怠ると30万円以下の罰金)。導入には就業規則等の定めと労使協定の両方が要る(32条の3)。
- 協定の届出:不要
- 有効期間:不要
- 協定の届出:必要
- 怠ると30万円以下の罰金
- 有効期間:必要(労働協約による場合を除く)

ロウ先生どちらも就業規則等と労使協定はセットですよ。