LaughStudy社労士 テキスト+問題集アプリで読む

労働基準法 ・ 第9章 年次有給休暇 ― 発生・日数・取り方・会社の義務

9-4労使協定で日を決める計画的付与第39条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。(第39条第6項)

ペン社長いいこと思いついたぞ!年休は全部、労使協定で会社が日を決めてしまおう。管理がラクになる!

ロウ先生計画的付与に回せるのは、5日を超える部分だけです。5日は本人が自由に使う分として必ず残します。

ポテ計画で決まった日に急用ができたら、ずらしてもらえますか?

ロウ先生協定で決まった日は、労働者が指定し直すことも、会社が時季変更することもできません。協定は双方を縛ります。

ポテなるほど!お弁当箱の5マスは自分で好きなおかずを詰める場所、残りは献立表どおりなんですね!

「周りが働いていると休みにくい」。年休が使われずに残る大きな理由です。それなら、休む日を職場であらかじめ決めてしまおう、というのが計画的付与です。労使協定で日を決めれば、その日に年休を割り当てることができます。ただし、全部を会社側の計画に回すことはできず、労働者が自分で使える分が必ず残るよう線が引かれています。

計画に回せるのは「5日を超える部分」だけ

手元の年休のうち、5日は労働者が自由に使う分として必ず残します。計画の対象になるのは、それを超える日数です。

その年に持っている年休計画に回せる上限本人に必ず残る分
10日5日5日
13日8日5日
20日+前年の繰越8日=28日23日5日

3行目のとおり、前年度から繰り越した年休も合わせて数えられます〔昭和63年基発150号〕。

暗記計画的付与の上限は「持ち日数−5日」。残す5日は、会社の時季指定義務(9-5)の「5日」とは別の話です。混ぜないようにします。

覚え方「5つは手元に、残りはカレンダーへ」……計画的付与にできるのは、年休のうち5日を超える部分(前年からの繰越分も合わせて数える)。労使協定で定め、届出は不要。決まった日は労使とも変えられない(39条6項)。

計画的付与にできる日数
本人に必ず残す
  • 5日
  • 本人が自由に使う分
計画的付与にできる
  • 5日を超える部分(前年からの繰越分も合わせて数える)
  • 労使協定で定める(届出は不要)
  • 決まった日は労使とも変えられない

ポテ5マスは自分で詰めるお弁当!

協定の手続き

決め方は3通り

具体例で考える

食品メーカー「やまなみ食品」は、8月13日から3日間、工場を止めて全員の計画年休にすると協定しました。ここで困るのが、4月入社の新人Eさんです。8月の時点では入社6箇月に満たず、年休がまだありません。

何もしないでEさんを休ませれば、会社の都合で休ませたことになります。この場合、Eさんに休業手当(平均賃金の6割以上、第26条)を払わなければなりません〔昭和63年基発150号〕。そうならないよう、会社は特別休暇を与えるなどして、年休の足りない人の扱いを決めておく必要があります〔昭和63年基発1号〕。

決まった日は労使ともに動かせない

協定で日が決まった年休は、労働者が別の日に指定し直すことも、会社が時季変更することもできません〔昭和63年基発150号〕。協定は双方を縛ります。

ひっかけ注意「計画的付与の日でも、業務の都合があれば会社は時季変更できる」は誤りです。逆に「労働者は個人の事情で計画日を変更できる」も誤りです。

行政解釈と裁判例

ポイント計画的付与で取った日は、会社の年5日の時季指定義務(9-5)の日数に数えられます。年休の取得を確実にする方法として、時季指定とあわせて使われています。

アプリで読む登録なしで始められる・全章無料