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労働基準法 ・ 第9章 年次有給休暇 ― 発生・日数・取り方・会社の義務

9-6年休の管理簿労基則第24条の7

使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2及び第56条第3項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間保存しなければならない。(労基則第24条の7)

ポテ年休管理簿って、109条の重要な書類だから5年保存ですよね?

ロウ先生管理簿は109条の重要な書類には当たりません。根拠は施行規則の24条の7で、年休を与えた期間中と満了後5年間、当分の間は3年間の保存です。

ポテそれと、紙で作らなきゃダメですか?

ロウ先生勤怠システムのデータでも、要件を満たせば構いません。賃金台帳などと一緒に作ることもできます。

ポテなるほど!レシピはノートでもスマホでもいいけど、書く項目だけは決まってるんですね!

年5日を取らせる義務(9-5)を守るには、誰が何日取ったかを会社が把握していなければなりません。そのための記録が年次有給休暇管理簿です。時季指定義務と同じく、2019(平成31)年4月1日から作成が義務になりました。

書くこと・残す期間

項目内容
作る単位労働者ごと
記載事項①時季(取った日) ②日数 ③基準日(第一基準日・第二基準日を含む)
保存期間年休を与えた期間中と、その満了後5年間。ただし経過措置で、当分の間は3年間
規定の位置労基法本体ではなく、施行規則(省令)

記載する「日数」は、実際に取った日数です〔平成30年基発1228第15号〕。本人の指定、会社の指定、計画的付与のどれで取ったかは区別しません。半日単位で取った回数や、時間単位で取った時間数も書き込みます。

具体例で考える

社員30人の設計事務所「ひだまり設計」では、勤怠システムの画面で年休を管理しています。Hさんの欄には、基準日10月1日、取得日として11月5日(1日)、12月20日(半日)、1月14日(2時間)などが並びます。この形でも管理簿として認められます。紙でなくても、労働者名簿や賃金台帳と同じ要件を満たせば、パソコンなどで作ったデータで構いません〔平成30年基発1228第15号〕。

また、管理簿を労働者名簿や賃金台帳と一緒にまとめて作ることもできます(労基則第55条の2)。賃金台帳に年休の欄を設ける、といったやり方です。

ひっかけ注意管理簿は、第109条でいう「労働関係に関する重要な書類」にはあたりません〔平成30年基発0907第1号〕。保存義務の根拠は、あくまで施行規則第24条の7です。「第109条により5年間保存」とする選択肢は誤りになります。

暗記管理簿の3点セットは「時季・日数・基準日」。保存は「5年、当分は3年」です。

覚え方「年休管理簿は“じ・にっ・き(時季・日数・基準日)”の日記帳」……労働者ごとに、時季・日数・基準日(第一基準日・第二基準日を含む)を書き、年休を与えた期間中と満了後5年間(当分の間は3年間)保存する(労基則24条の7)。

年休管理簿のポイント
3点時季・日数・基準日を労働者ごとに
5年間保存:年休を与えた期間中に加え、その満了後
3年間当分の間は満了後3年間

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