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労働基準法 ・ 第9章 年次有給休暇 ― 発生・日数・取り方・会社の義務

9-7年休を取った日に支払う賃金第39条

使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正11年法律第70号)第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。(第39条第9項)

ポテ年休の日の賃金は「標準報酬月額の30分の1」って就業規則に書いておけば、それでOKですよね?

ロウ先生その方法だけは、就業規則に書くだけでは足りず、労使協定が必要です。平均賃金か通常の賃金なら、就業規則などで定めます。

ポテ時給制で、月曜は6時間、木曜は4時間の人はどうなるんですか?

ロウ先生通常の賃金の方法なら、休んだ日の所定時間で計算します。月曜に休めば6時間分です。

ポテなるほど!その日のお弁当の大きさで、お代が決まるってことか!

「有給」休暇ですから、休んだ日にも賃金が出ます。問題は、いくら払うかです。法律は3つの計算方法を用意し、会社がどれを使うかを前もって決めておくよう求めています。日によって会社が都合のよい方法を選ぶことはできません。

3つの方法と決め方

方法中身選ぶための手続き
① 平均賃金第12条の平均賃金就業規則などで定める
② 通常の賃金所定労働時間どおり働いたときに払われる賃金
③ 標準報酬日額相当額健康保険の標準報酬月額÷30(5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ)労使協定(書面)が必要

年休中の賃金は「賃金」の一部です。賃金の決め方は就業規則に必ず書く事項(絶対的必要記載事項)なので、どの方法を使うかも就業規則に書いておく必要があります。

時間単位年休の1時間あたりの額は、①〜③のいずれかの額を、その日の所定労働時間数で割って求めます(労基則第25条)。

ひっかけ注意③の標準報酬日額だけは、就業規則に書くだけでは足りず、労使協定が要ります。「就業規則に定めれば標準報酬月額の30分の1を支払える」とする選択肢は誤りです。

「通常の賃金」の計算

②を選んだ場合の計算は、給料の決まり方ごとに施行規則が定めています(労基則第25条)。

給料の決まり方年休1日分の額
時給時給 × その日の所定労働時間数
日給日給そのまま
週給週給 ÷ その週の所定労働日数
月給月給 ÷ その月の所定労働日数
上記以外の期間で決まる給料上の計算に準じる
出来高払・請負制賃金算定期間の出来高給の総額 ÷ その期間の総労働時間数 × 1日平均所定労働時間数
2種類以上の組合せ部分ごとに計算して合計

具体例で考える

パン店「こむぎ堂」のアルバイトIさんは時給1,200円です。シフト制で、月曜は6時間、木曜は4時間の勤務と決まっています。会社は②の方法を採っています。

このように、変形労働時間制など日によって所定時間が違う時給制の人は、休んだ日の所定時間で計算します〔昭和63年基発150号〕。

一方、正社員の月給者は、年休の日も「ふつうに出勤した」ものとして扱えば足ります。上の表の計算をそのつど行う必要はありません〔昭和27年基発675号〕。この規定は、計算事務を簡単にするためのものだからです。

ポイント月給者なら②を選べば、年休を取っても給与明細は何も変わりません。実務で②が多く使われる理由です。

覚え方「3つの財布のうち、3つ目だけ“協定の鍵”つき」……年休中の賃金は、平均賃金、所定労働時間働いたときの通常の賃金、健康保険の標準報酬月額の30分の1相当額のいずれか。前の2つは就業規則などで定め、3つ目は労使協定が必要。どれを使うかは前もって決めておく(39条9項)。

年休中の賃金、3つの財布
就業規則などで定める
  • 平均賃金
  • 所定労働時間働いたときの通常の賃金
労使協定が必要
  • 健康保険の標準報酬月額の30分の1相当額

ロウ先生3つ目だけ協定の鍵つきです。

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